くらし 令和7年度教育行政執行方針(1)

3月の留寿都村議会定例会で示された、令和7年度の教育行政の基本的な方針である「教育行政執行方針」の概要を掲載します。
※全文については、村ホームページに掲載しています。

教育長 佐々木利明

第1回留寿都村議会定例会の開会に当たり、令和7年度の教育行政執行方針と主要な施策を申し上げ、議員各位、村民並びに教育関係者の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。
まちづくりを担うのは人であり、人づくりを担うのが教育であります。未来の留寿都を担う人を育てることは変わることのない本村教育の大きな使命であります。
ふるさとに誇りと愛着を持ち、思いやりや共感力を備え、疑問や課題に向き合い主体的に学び、多様な価値観を持つ他者と協力して未来を切り拓くことができる子どもの育成を目指します。
教育委員会といたしましては、関係機関はもとより、こども園・学校・家庭・地域と、より一層連携を図り、保育・教育環境の充実と向上に努め、10年先の子どもたちの姿も想おもいながら、教育行政の執行に全力で取り組んでまいります。

【I】子育て支援について
定住人口を維持するとともに、子育てをする上での留寿都村の有利性を発信していくことで、移住者を呼び込みたいという考えは、村政運営の基本的な考え方にありますが、教育委員会が担う「子育て支援」は、これに沿うものであります。

○村立学校修学旅行貸切バス費用負担金交付…(略)

○ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成金
ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成金につきましては、経済的理由によって、負担が厳しい世帯の学校給食費については、就学援助費をもって全額扶助できていることから、残る世帯に対する学校給食費の助成については、引き続き、半額相当分の助成をすることで、継続してまいります。

○ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金及びるすつ放課後児童クラブ給食費助成金
ふるさと応援基金子育て支援保育料等助成金につきましては、無償化の対象となっていない保育料の半額相当分の助成をすることで保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充するものですが、引き続き、実施してまいります。また、同じ制度の中で、月額3,000円を超えた部分のるすつこども園の給食費の助成も継続してまいります。
ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成金につきましても、小学校の長期休業期間中の事業実施に際して提供する給食に対し、引き続き、半額相当分の助成を継続してまいります。

○放課後等学習支援事業「まなびサポート」及び大手学習塾との提携による「オンライン授業」の提供
令和3年度から実施しております放課後等学習支援事業「まなびサポート」及び令和4年度から実施しております大手学習塾とのタイアップによるオンデマンド配信の「オンライン授業」の提供につきましては、どちらも、中学生に加えて、小学校5・6年生も対象としているところですが、事業実施当初と比べると、活用に対しての熱意が下がってきていると率直に感じております。
学習習慣の定着や学習水準の向上、そして、何よりも地域格差に負けない教育の推進に係る施策であり、各家庭における子どもたちの家庭学習環境にある「地域格差」である「村内に学習塾がない」という問題について、大手学習塾とタイアップすることで、そのハンディの解消を図ったものでありますので、現状は、大変、残念であります。
本村の独自事業であるこれらの事業の優位性は、管内各地での勤務経験を持って村立学校に赴任された教員が一番実感しているところでありますので、学校から児童・生徒及び保護者へ活用を促してもらうことも含めて、事業実施当初のように積極的に活用されるよう働きかけしてまいります。
なお、「まなびサポート」利用登録者を対象に令和4年度から実施している北海道学力コンクールの受験費用の補助につきましても、引き続き、令和7年度も実施してまいります。

○ふるさと応援基金子育て支援奨学金給付…(略)

○令和7年度の学校給食費の額の据置き
令和6年度の学校給食費の額は、国の令和5年度補正予算(第1号)で措置された交付金を財源に、令和6年度限りの臨時的措置として、令和5年度のままに据え置く措置を講じていたところです。
令和7年度の学校給食費の額の算定にあっては、物価高による食材費の値上がりが治まっていない外、米の価格高騰の影響も大きく、相当の額と算定されましたが、令和6年度の学校給食費の額を据え置いていたこともあり、大きな引き上げ額となってしまったところです。
現下の経済状況は、物価高により厳しい状況にある生活者への支援、特に、小中学生の保護者の負担を軽減するための支援を引き続き必要としていると考えていたところですが、国の令和6年度補正予算(第1号)に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が計上されたことから、これを財源に、これも令和7年度限りの臨時的措置となってしまいますが、令和7年度の学校給食費の額を令和5年度、令和6年度のままに据え置く措置を講じてまいります。