くらし 国民年金Information

◆国民年金の付加年金制度をご存知ですか?
◇国民年金 付加年金制度とは?
国民年金第一号被保険者と任意加入保険者(65歳以上の方を除く)が、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、将来受け取る年金を増やすことが出来る制度のことです。付加保険料の納付をご希望の場合は、付加年金制度への加入のお手続きが必要です。
※農業者年金へ加入された方は、付加年金制度への加入義務があります。忘れずに加入手続きをしてください。

◇付加保険料の月額
月額400円
定額保険料と同様、前納をする場合、その期間によって割引を受けられます。

◇将来加算される付加年金額
「200円×付加保険料納付月数」
付加年金額(年額)は上記の計算式で算出され、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金が受け取れます。

◇付加保険料の納め方
※付加保険料は申し出をした月分からお支払いいただくことになります
・月々の国民年金保険料を納付書で納める場合は、後日送付される付加保険料込みの納付書で納付
・月々の国民年金保険料を口座振替(クレジット)で納める場合は、ご指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落としされます。ただし、金融機関などへの手続きの関係で、申し出後の1・2か月分は付加保険料の納付書で納付
・国民年金保険料を前納で納付済みの場合は、後日送付される付加保険料の納付書で納付

上記の納付書で、お近くの金融機関やコンビニエンスストアなどで納めください

◇付加保険料を納める際、次のようなことに注意が必要です
・付加保険料の納付期限は納付対象月の翌月末です。ただし、月末が土曜日・日曜日・休日などにあたる場合および年末の納付期限は翌月最初の金融機関などの営業日になります。なお、納付期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることが出来ます。
・付加保険料の納付をやめたい場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要です。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

問い合わせ:
帯広年金事務所【電話】0155・25・8113
町民課 戸籍年金窓口係【電話】66・4031