くらし ストップ・ザ悪質商法~被害の未然防止を目指して~

町民からの消費生活相談を受け付けています

■消費生活相談事例/原野商法二次被害にご注意を!
「40年前に購入した原野の売却を業者に勧められたがどうしたらよいか」

▼Q
知らない関西の事業者から電話で「あなたの土地の広告を出して売れるようにしてあげる」と勧誘され、家に来てもらって説明を聞いた。契約内容が複雑で、しかも、宅地ではなく原野なので簡単に売れるとは思えない。親族に相談したら、消費者センターに行くよう勧められた。
(80代男性)

▼A
相談者から聴き取った内容によると二つの契約を勧められていることがわかりました。

(1)「不動産業務委託契約」
土地の現況を確認し、土地が売れるように看板を作成し、土地の測量、草木伐採、整地、造成するなどの費用として55万円。ただし、事業者が相談者に渡した説明用のパンフレットにはこれらの費用は不要であると勘違いさせる表記になっていました。

(2)「一般媒介契約」
土地が売れた場合、業者への報酬額は売買価格によって3~5%+2~6万円+消費税を事業者に支払う。
つまり、最初に55万円を支払い、土地が売れた場合にも業者へ報酬を支払うというものでした。
事業者は相談者に対して、200万円で売れた場合、300万円~400万円で売れた場合、500万円で売れた場合の仲介手数料をそれぞれ具体的に示して売却を勧誘していました。

▽原野商法とは…
将来値上がりする見込みがほとんどない原野や山林などの土地を、値上がりするかのように偽って販売する手口。1970年~1980年代にかけて社会問題となりました。

▽消費者へのアドバイス
・過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
・土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたらきっぱりと断ることも大切です。
・土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。

参考:見守り新鮮情報第457号(国民生活センター発行)

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