くらし 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方へ

■7月に届いた「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のご確認を!
7月中に、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方全員に、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を郵送していますので、内容を確認の上、令和7年8月1日以降に使用してください。

社会保険などの方は、加入している健康保険にお問い合わせください

■国民健康保険に加入されている方
マイナンバーカードの保険証利用登録(マイナ保険証)の有無に応じて、以下の書類を郵送しています。

◆資格確認書(カードサイズ)
▽対象者
・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方

▽どんなもの?
従来の保険証とほぼ同じもので、「資格確認書」のみを医療機関等に提示することで保険診療を受けられます。

▽いつでもマイナ保険証に切り替えられます!
「マイナンバーカードを作りたい」「マイナ保険証利用登録をしたい」場合はまずは住民課住民グループまでお問い合わせください。

◆資格情報のお知らせ(A4サイズの書類)
▽対象者
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方

▽どんなもの?
・医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険医療を受けられます。
・各種手続きで保険情報の提出を求められた際にも使用しますので、大切に保管ください。

「資格情報のお知らせ」の対象者の方で、要配慮者※でありマイナ保険証の利用が困難である場合は、住民課で手続きをすることで「資格確認書」を交付することができます。
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある方など、マイナ保険証による受診が困難な高齢者や障がい者などを指します。

■後期高齢者医療制度に加入されている方
後期高齢者医療制度に加入されている方は、令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナンバーカードの保険証利用登録(マイナ保険証)の有無に関わらず、全ての被保険者へ「資格確認書(はがきサイズ)」を郵送しています。

■注意事項
・8月1日までに届いていない方は、今一度郵便受けを確認し、同居のご家族にも確認の上、住民課までお問合せください。
・職場を辞めて国民健康保険に加入したり、新たに就職し国民健康保険から脱退する場合などの手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず、これまでどおり住民課窓口で届出をする必要があります。手続きをされていない方は、至急住民課へご連絡ください。

お問い合わせ:住民課住民グループ
【電話】67-2493