- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中札内村
- 広報紙名 : 広報なかさつない 令和7年8月号
■本籍地から、振り仮名確認のための通知がされます
令和7年5月26日施行の戸籍法の改正により、戸籍の振り仮名の届け出ができるようになりました。振り仮名を届け出ることで戸籍に振り仮名が記載され、併せて住民票にも記載されるようになります。
この改正により、本籍地から「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知」が届きますので、お手元に届きましたら必ず確認をお願いします。
※市区町村ごとに通知時期は異なります。
■中札内村では~通知のハガキを送ります
通知時期:8月中旬から下旬にかけて、圧着はがきで発送予定です。
(三つ折りの圧着ハガキで、詳しい届出方法なども記載されています。)
通知の形式:通知書は戸籍単位で、同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載されます。
そのため、同じ戸籍で異なる住所の方は、その方の住所地ごとに送られます。
※令和7年5月26日時点の情報で作成されるため、この日以降に次のような変更がある場合は、通知書が発送される場合がありますのであらかじめご了承ください。
・婚姻等で氏名に変更があった方…変更前の氏名で通知書が発送される。
・転居等で住所に変更があった方…変更前の住所地へ発送される。
・お亡くなりになった方や既に振り仮名の届け出をされている方に通知書が発送される。
■ハガキが届いたら
◆ステップ1 まず、通知された振り仮名の確認を!
特に、「っ、ゃ、ゅ、ょ」等の小さな文字を氏名にご使用の場合はご注意してください。もし、通知された振り仮名が「つ、や、ゆ、よ」の様に大きな文字となっている場合は届け出が必要になります。
◆ステップ2 氏名の振り仮名が間違っていれば届出を!(令和8年5月25日まで)
間違っていない場合は届出の必要はありません。
▽紙の書類で届出の場合
・本籍地が中札内村の場合は、役場窓口で届出できます。(届出書は窓口にあります)
・本籍地が中札内村以外の場合は、お近くの市区町村窓口等で届出書を入手し、本籍地の市区町村窓口か、郵送での届出となります。
▽オンラインでの届出の場合
・マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です。
・マイナポータルを利用した届出方法は右の二次元バーコードをご参照ください。
※二次元コードは本紙参照
※届出がなかった場合は本籍地の市区町村長によって通知(ハガキ等)に記載されたフリガナが記載されます。
届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
◆ステップ3 届出方法と届出を行う人について届出に必要なもの
ハガキに記載されたフリガナに誤りがあった場合、届出は、「氏(名字)」と「名」に分けて別々に届出します。「氏」と「名」それぞれ届出が出来る人が異なります。
▽氏や名の振り仮名の届出人
氏の振り仮名の届出人:
・戸籍の筆頭者
・筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
・その配偶者も除籍されている場合は、その子
名の振り仮名の届出人:
・戸籍に記載されている方(名の振り仮名を届出る本人)
・15歳未満の場合は、親権者等法定代理人
◆ステップ4 届出に必要なもの
・届出書(本籍地の市区町村窓口で届出する場合は窓口にあります)
・一般的な読み方ではない場合、氏名の読み方を確認することができるもの(パスポート、預金通帳等)
※届出書は共通書式で、市区町村窓口での入手や、ホームページからダウンロードが可能です。
■国のコールセンターをご活用ください
国では、今回の戸籍に振り仮名が記載されることに伴う通知書に関するコールセンターを設置しています。通知書についてご不明点などがございましたらぜひご活用ください。
【電話】0570-05-0310
■振り仮名の届け出をした方は、こんな時は金融機関へ届け出を!
◇年金を受けられている方
届け出前の口座名義(振り仮名)が、届け出後の振り仮名から変更があった場合は、各金融機関に届け出が必要になります。
※振り仮名が相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
詳しくは右の二次元バーコードからご確認ください。
※二次元コードは本紙参照
その他については、各民間企業へお問い合わせください。
■詳しい情報は村ホームページにも掲載しています。
村ホームページ
【HP】https://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/kurashi/todokede_syoumei/kosekihurigana/
こちらの村ホームページもご覧ください!
※本紙掲載の二次元コード参照
本籍地が中札内村の場合のお問い合わせ:住民課住民グループ
【電話】67-2493