くらし 足寄町成年後見支援センターだより

■ご存じですか?成年後見制度の利用方法
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認)などの法律行為を一人で行うことが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよく分からないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。
このような一人で決めることに不安のある方々を法的に保護し、本人の意思を尊重して支援を行うのが成年後見制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。今回は、法定後見制度の利用の手順についてお話をします。

◯法定後見制度
「法定後見制度」は、本人が一人で物事を決めることが心配になったとき家庭裁判所によって、成年後見人などが選ばれる制度です。ご本人の障がいや認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ずに契約した不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援します。

◯法定後見制度の利用の手順
1 申し立ての準備
家庭裁判所に誰が申し立てをするかを決めます。申し立てができるのは、本人、配偶者、親族(四親等以内)、検察官などです。
2 書類の作成依頼
(1)本人情報シート(無料)
ご本人の福祉関係者(ケアマネジャーやケースワーカーなど)に記載をお願いします。これは診断書の参考書類になります。
(2)診断書(有料)
主治医に作成をお願いします。
3 申立書類を作成
(1)開始申立書
(2)代理行為目録
※保佐、補助の申し立ての場合
(3)同意行為目的(補助の申し立ての場合)
(4)申立事情説明書
(5)後見人等候補者事情説明書
※後見人等の候補者がいる場合
(6)財産目録
(7)収支予定表
(8)親族関係図
(9)親族の意見書
4 必要な書類の準備
(1)本人の戸籍謄本
(2)本人の住民票または戸籍附票
(3)申立人と本人の関係が分かる資料(戸籍など)
(4)成年後見人等の登記がされていないことの証明書
(5)本人の財産状況が分かる資料
5 申し立て
各種書類と申立費用(申立手数料、登記手数料など)は本人所在地を管轄する家庭裁判所に提出します。
6 審判
成年後見人等が選任されます。
7 法務局に審判の内容が登記される
成年後見人等の仕事が始まります。
※申し立ての仕方が分からない、成年後見制度をもっと詳しく聞きたい方は気軽に町成年後見支援センターへご相談ください。

◆無料法律相談開催のお知らせ
町成年後見支援センターでは、弁護士による無料法律相談を開催しています。「住まいに関すること」「夫婦、こどもの問題」「相続・遺言」「負債の整理」など困り事をお気軽にご相談ください。本別ひまわり基金法律事務所の松野貴紀弁護士が相談に応じます。
相談日時:都度、日程調整をしますのでご相談ください。相談時間は1人30分程度とさせていただきます。
開催場所:町社会福祉協議会
料金:相談料は無料(業務を委任した場合は別途料金がかかります)

詳細:町成年後見支援センター(南6-2 町社会福祉協議会内)
開設時間:午前8時35分~午後5時5分(土日・祝日・年末年始は除く)
【電話】28-0722