- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道標津町
- 広報紙名 : 広報しべつ 2025年3月号
◆納税義務者
国民健康保険(以下「国保」)税の納税義務者は、世帯主です。
世帯の中に国保の方がいる場合、世帯主が国保者ではなくても納税義務者となります。
◆年度途中での国保資格の取得、喪失
年度の途中で国保資格の取得や喪失をした場合の国保税は月割で計算されます。
取得は「加入した月から」、喪失は「喪失した月の前月分まで」の国保税を納めていただくことになります。
▽国保税が月割で計算となる例
(1)国保資格を取得した時
転入、出生、社会保険の喪失(離職、退職、被扶養者ではなくなった時など)
(2)国保資格を喪失した時
転出、死亡、社会保険の取得(就職、被扶養者となった時など)、後期高齢者医療への移行(75歳到達ほか)
(3)国保加入者が40歳になった時
誕生月(誕生日が1日の場合は前の月から)から新たに介護分が課税されます。
(4)所得の申告が遅れた時や、所得額が修正された時
申告や修正された所得をもとに国保税を再計算するため、国保税額が変更(増減)となる場合があります。
≪注意事項≫
(1)および(2)(後期高齢者医療への移行を除く)の国保資格の手続きは自動では行われません。
下記の書類などを持参し、役場窓口で手続きが必要です。
・社会保険の取得→加入先の資格確認書や資格情報のお知らせなど
・社会保険の喪失→資格を喪失した証明書など
・転入、転出、出生、死亡→戸籍窓口での手続きと一緒に、国保手続きを行います。
◆確定申告
国保加入者は令和7年1月1日現在にお住まいの住所地で必ず申告してください。申告された所得額によって、国保税の計算を行いますので、申告されない場合は軽減判定ができず、国保税が高くなる場合があります。
※軽減判定を受けるためには、収入が無くても申告が必要です。(被扶養者を除く)
◆納付が困難な場合
失業、災害、病気、盗難など特別な事情によって、国保税の納付が困難な場合は、減額や分割納付などの方法がありますので、お早めに問合先へご相談ください。
問合せ:住民生活課保険医療担当
【電話】85-7243