くらし 町政ここが聞きたい 議会だより 6月定例町議会(4)

◇三浦道広 議員
(1)歳入確保への取組について
(2)豪雪による危険箇所の整備について
(3)豪雪による農業被害への支援事業について

問(1):企業誘致や若い人の移住などがうまく進めば、税収が増えるが簡単なことではない。近年の税収、いわゆる歳入を増やす方法は他の自治体を見るとふるさと納税をうまく利用している。
先日、当町のふるさと納税の品目をインターネットで見たところ、取扱品目が少なく、ふるさと納税を町及び町内の企業や農家の方がうまく利用できていないと感じた。
ふるさと納税をうまく活用することで寄付金による歳入のアップ、それと企業及び農家の方の売り上げ、収入が増えることで町の税収アップにもなる。そして農家の方の参加が増えるこ問とにより、近年米価の価格高騰による一般の方の家計の圧迫の低減や、大雪により雪害に遭われた農家の方の支援にもなると思う。
ふるさと納税での歳入確保、アップのために専門の職員を配置したらどうか考えをお聞きしたい。

答(1):(町長)
ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさとに貢献できる制度であり、また、自分の意志で応援したい自治体を選ぶことができる制度として創設されたものである。自治体は、寄付金を財源として、住民に様々な行政サービスを実施できるようになり、また、自治体をPRすることで、観光客誘致や関係人口の創出にもつながるものである。一方、ふるさと納税に係る事務負担が増加するため、議員仰せのとおり専門の職員を配置することも考えられるが、本町は、外部委託により対応している。受付用のウェブサイトの構築や運営、情報の管理、返礼品の配送や管理、問い合わせの対応等、民間事業者の専門的な技術や知識を活用し、効率的かつ効果的に運営している。返礼品の拡充にも努めており、寄附の実績は、令和六年度は千四百八十二件、二千六百九十五万円となり、増加傾向にある。ふるさと納税制度は、行政サービスの充実や地域の活性化に資する有用な制度であるので、委託業者のノウハウ等も活用し、積極的に取り組んでまいりたい。

問(2):今年の豪雪により、道路への倒木が多数発生した。また倒木による停電も数件発生している。町内を走って道路わきの林を見てみると、次の降雪時には道路に倒れてくると思われる所が複数個所、何十本と見られる。県道・町道を問わず町内の危険と思われる箇所を町主導で地権者と話し合いながら整備を進められないものか、町の考えをお聞きしたい。

答(2):(町長)
民法では、隣地の木の枝が境界線を越える場合で、枝の切除を催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないとき、木の所有者を知ることができないとき、窮迫の事情があるときの三つの場合のいずれかに当たるときには、越境された土地の所有者が越境した枝を切除することができるようになっている。よって、民地からの倒木等が、町道や農道の境界線を越えるときには、町で枝を切除する対応をしている。
しかし、民地同士での倒木事案や、民地から町道農道への倒木でも境界を越えない事案では、基本的に木の所有者に対応してもらうこととなる。周囲に危険が及ぶような場合には、町から所有者に対する通知により、早期対応をお願いしているところである。樹木等の適正管理や事故の未然防止のため、引き続き、巡回や文書通知による対応を継続していく。また、町道及び農道において、危険と思われる箇所があった場合は、情報をいただければと考えている。

問(3):今年の豪雪による農業被害への支援事業については、県の主導、予算で他の自治体と同じように実施していると思うが、町単独での支援事業があるのか。また、考えている支援事業があるのであればお聞きしたい。

答(3):(町長)
これまでの豪雪関係の支援事業として、令和七年二月に専決処分した融雪剤購入費や塗布剤購入費に対する支援を町単独事業として実施してきた。また、五月の議員全員協議会で説明したが、これからの支援としては、豪雪により被害を受けた農業用ハウス等を修繕・再建する場合に係る経費の負担軽減を図るため、二分の一の県補助に加え、四分の一を町が嵩上げし、合わせて四分の三を補助する予定としている。
今後は、りんご樹の苗が不足し購入できないという問題もあることから、りんご樹の苗購入について、県補助事業への嵩上げ又は町単独の長期的補助を考えていきたい。

◇秋田谷和文 議員
(1)憲法の理念と町政での実現について

問(1):憲法は国のあるべき姿を示し、また行政の執行を縛るものと理解している。
このことは国の中央政府であれ、地方の小さな自治体であれ、同じであると理解している。
憲法九十九条は公務員の憲法尊重擁護義務を規定している。町長を含め公務員たる者すべて、憲法を守った行政執行が求められている。これを自覚することは、公務員の基本中の基本であろうと思う。
こうした見解に対する町長のご認識をお聞かせ願いたい。
町長を頂点とする町職員は、町長を含め皆これまで、憲法の理念を理解し、憲法尊重擁護義務を守って行政執行がなされてきたと思うが、このことについての町長の御認識をお聞かせ願いたい。
また、憲法の理念を活かした行政運営の今後一層の実現への御決意をお聞かせ願いたい。

答(1):(町長)
憲法第九十九条について、この条文は「すべての公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定めている。これは、公務員がその職務を執行するうえで、憲法の理念を理解し、それを守ることが不可欠であることを示している。私自身、そして職員もこの憲法の尊重擁護義務を強く自覚している。
私たちの行政行為は、町民の権利を守り、公共の福祉を追求するものであり、その根底には憲法があることを常に念頭に置いている。また、職員は日々の業務において憲法の精神を尊重し、法律に則った職務を遂行していると認識している。
今後の決意について、憲法の理念を活かした行政運営を実現するためには、私たち公務員がその意義を深く理解し、それを実践することが重要である。今後も憲法に基づいた町民の権利保障、公正な社会の構築に努め、町の発展に寄与してまいりたい。