くらし 後期高齢者医療保険料のお知らせ

令和7年度後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月中に送付しますので、ご確認ください。

◆令和7年度の保険料について
・保険料の決め方

◆均等割額の軽減措置について
軽減割合は、決定通知書の均等割軽減割合の欄に記載されています。
・所得が低い人の軽減
世帯内の「後期高齢者医療制度加入者」と「世帯主」の所得を合わせた合計所得の額により均等割額が次のとおり軽減されます。

・被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は均等割額が5割軽減となります。
ただし、世帯の所得が低い人は、さらに高い割合で軽減(7割軽減)が受けられます。

◆保険料の納付が困難なとき
災害、倒産、失業など、特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予を受けることができますので、役場健康長寿課にご相談ください。

相談・問合わせ先:
・三戸町役場健康長寿課
【電話】20-1153
・青森県後期高齢者医療広域連合
【電話】017-721-3821