くらし 市役所からのお知らせ(1)

◆住宅をリフォームする人に費用の一部を補助します〔住宅環境改善リフォーム補助金〕
住宅環境の向上を図るため、自らが所有し、かつ、居住している住宅のリフォームに係る経費の一部を補助します。補助対象経費、対象外経費など、詳しくは市ホームページまたは下記に確認してください。
対象者:次の全てに該当する人
(1)リフォームを行う住宅を市内に所有(所有者の親族を含む)し、その住宅に住んでいる
(2)市税などを滞納していない
(3)暴力団員ではないまたは暴力団と密接な関係を持っていない
対象住宅:次の全てに該当する住宅
(1)申請者(所有者の親族を含む)が所有する家屋で、床面積の半分以上が居住用である
(2)市内にある
(3)過去にこの制度の補助を受けていない
対象工事:次の全ての要件を満たす工事
(1)補助対象経費が30万円(税込み)以上
(2)工事前に申請を行い、申請年度内に完了報告などを提出できる
(3)国、県または市の他の制度による補助金などを受けていない
(4)保険金などの支払いを受けていない
(5)工事を行う施工業者は、市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人である
補助金の額:
(1)補助対象工事費の10分の1に相当する額(上限8万円)
(2)子育て世帯、高齢者世帯、多世代同居世帯のいずれかに該当する場合は(1)と同額を加算
申請受付開始:5月14日(水)~
*令和7年度予算額に達した時点で終了

問合せ:本庁都市整備課
【電話】21-8541

◆洪水浸水想定区域が指定されました
令和3年7月の水防法改正に伴い、県が2月14日(金)付で市内29の河川(水位周知河川以外の中小河川)で洪水浸水想定区域を指定しました。
洪水浸水想定区域は、想定し得る最大規模の降雨*で河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域です。
各河川の浸水想定区域図などをホームページで公開しています。詳細は、以下の二次元コードから確認してください。
*想定し得る最大規模の降雨…現状の科学的な知見や研究成果から、利用可能な水理・水文観測、気象観測などの結果を用いて、ある程度の確度をもって設定した想定し得る最大規模の降雨(1/1000年確率規模以上の降雨とも言う)
※二次元コードは本紙参照

問合せ:消防本部防災課
【電話】25-5913

◆Jアラートの試験放送があります
全国瞬時警報システム(Jアラート)による確実な情報伝達を行う訓練放送を行います。
日時:4月23日(水)14時10分
*災害発生が見込まれるときは中止する場合があります
実施内容:Jアラートを起動させ、各情報伝達機器から正常に放送が行われることを確認します。各機器が自動で起動し、最大音量で「これはJアラートのテストです」と放送が流れます。
情報伝達機器:屋外広報マスト、FMあすも専用ラジオ、藤沢地域告知放送

問合せ:消防本部防災課
【電話】25-5913

◆テレガイドで屋外広報マストの放送を確認できます
屋外広報マストの放送が聞き取れなかった場合は、テレガイドに電話すると放送内容を確認できます。費用は無料です。
【電話】0800-800-3174(サイガイナシ)

問合せ:消防本部消防課
【電話】25-5912

◆市広報モニターを募集します
市が行う情報発信に対する意見を集めるため、広報モニターを募集します。
委嘱期間:令和7年度の委嘱日から翌年度の末日まで
対象者:以下の要件を全て満たす人
・市内に住所を有する18歳以上の人で、広報や市が活用する情報発信媒体に関心がある
・自宅などでインターネットの利用やインターネットによるサイト閲覧、ソーシャルネットワークサービス、メール機能を日本語で利用できる
・市からの連絡をメールで受け取ることができ、市が実施する調査などにオンライン(専用フォームやメールなど)で回答などができる
・国会議員、地方公共団体の議員、市の常勤の公務員のいずれかに該当しない
定員:10人以内
*応募者多数の場合は選考となります
応募方法:4月14日(月)~30日(水)に市ホームページで公開している申請書を下記までメールで提出
*詳しくは市ホームページを確認してください

問合せ:本庁広聴広報課
【電話】21-8182【メール】[email protected]

◆郵便局の窓口でマイナンバーカードの申請ができます
郵便局の窓口でマイナンバーカードの申請を受け付けています。初めてカードを作る人、カードの更新をする人が対象です。郵便局で写真撮影を行い、申請を受け付けます。顔写真の用意は不要です。手続きができるのは本人だけです。
*カードを紛失したときなどの再発行申請は、郵便局ではできません。本庁市民課または各支所市民福祉課へ相談してください
受付時間:平日9時~17時
*休日を除く
申請できる郵便局:一関・一関中央町・花泉・大原・摺沢・興田・千厩・小梨・東山・室根・薄衣・藤沢・黄海
その他:カードの受け取りは居住地域の市役所本庁、支所だけです

問合せ:本庁市民課
【電話】21-8310

◆政治活動用事務所の立札などに表示する証票
政治活動用事務所の立札などについては、選挙管理委員会で発行する証票を表示(貼付)する必要があります。新たに政治活動用事務所を設置しようとする場合は、交付申請手続きをしてください。
対象者と設置できる数:
(1)市議会議員選挙または市長選挙の公職の候補者など…6
(2)(1)の後援団体など(全てを合わせた数)…6
掲示できる場所:政治活動用事務所のその場所または設置場所と合理的に判断される場所
立札などの規格:縦150cm、横40cmを超えないもの。立札などに脚が付いている場合はその脚部分も含まれます
申請先:選挙管理委員会事務局または各支所地域振興課
*詳しくは、市ホームページを確認してください

問合せ:本庁選挙管理委員会事務局
【電話】21-2111(内8681)