くらし 3/17期限 確定申告 早めに準備しましょう(3)

■確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日に得た全ての所得と、それに対する税額を計算して翌年3月15日までに所轄の税務署に申告することです。
また、あらかじめ所得税を源泉徴収で納めている場合や、予定納税で前払いしている場合もあるため、所得税の精算手続きの側面もあります。
町で受け付けるのは「所得税の還付申告」「所得税を納める申告」「住民税の申告」に大きく分けられます。
「所得税の還付申告」は義務ではありませんが「所得税を納める申告」は必ず確定申告してください。申告をしない場合、期限を過ぎて申告をすると、延滞税や加算税が科せられます。
また「住民税の申告」をしないと、所得課税証明が発行できないほか、国民健康保険税の軽減や各種の減免、給付金が受けられないなどの不利益があります。必ず期限内に、正しく申告をしましょう。

■申告書はどこに提出するの?
所得税の確定申告書は盛岡税務署に提出します。ただし、令和7年1月1日現在で矢巾町に住んでいる方に限り、2月17日から3月17日の間のみ、役場の確定申告書作成会場でも所得税の確定申告書を提出できます。期間中の会場は大変混雑しますので、指定日時の来場にご協力ください。

■確定申告が必要な人は?
◇所得税の確定申告が必要な方
(1)事業所得(営業・農業など)や、不動産所得がある方
(2)給与所得があり、次の事項に該当する方
(a)給与収入金額が2,000万円を超える
(b)給与のほかに収入がある
(c)給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をしていない給与がある
(d)年の途中で退職したなどの理由で年末調整をしていない
(3)公的年金等の収入以外に所得がある方
※公的年金等の収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告を要さないとされていますが、住民税の申告が必要な場合があります。
また、源泉所得税の還付を受ける場合なども、申告が必要です。詳しくは、申告会場でお問い合わせください。
(4)雑所得(個人年金や報酬など)や一時所得(満期保険金や満期払戻金など)、配当所得などの収入がある方
(5)土地や建物、山林、株などの譲渡による所得がある方
(6)住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて申告する方
(7)医療費控除などを申告する方

◇住民税の申告が必要な方
(8)障害年金や遺族年金など非課税の所得のみの方
(9)自分自身には全く収入が無く、他者からの援助で生活をしていて、誰の被扶養者にもなっていない方
(10)町外に住んでいる方の被扶養者

■確定申告が不要な人は?
(1)勤め先で年末調整済みで、確定申告による控除などが不要の方
(2)年末調整済みの会社員などの被扶養者(専業主婦や扶養家族など)

■確定申告に必要なものは?
(1)所得を証明する書類
(a)事業所得(営業・農業など)や不動産所得がある方…収支内訳書とその根拠となる帳簿・売上明細・領収書などの事業の収支を明らかにする書類
(b)給与所得、公的年金などの収入、退職所得がある方…源泉徴収票
(c)個人年金収入がある方…支払金額・必要経費・源泉徴収税額が分かるお知らせなど
(d)原稿料や講演料などを受け取った方…その支払調書などと必要経費の領収書
(e)満期保険金などを受け取った方…総合課税対象額が記載された支払明細書など
(f)その他所得が分かる支払明細など
(2)控除を申告する項目の支払いなどを証明する書類
(a)社会保険料(国民年金や任意継続、国保税など)の領収書
(b)生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払証明書
(c)障害者控除を申告する場合、障害者手帳や障害者控除対象者認定書
(d)住宅ローン控除が2年目以降の場合、令和6年分住宅借入金等、特別控除申告書、住宅取得資金に係る年末残高等証明書
※住宅借入金等特別控除を初めて申告する場合はアイーナ会場へ。
(e)医療費控除を申告する場合、「医療費の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し提出
※領収書の提出では受付できません。支払いと給付の領収書を集計し、明細書を作成してください。明細書の用紙は国税庁ホームページからダウンロードするか、役場1階税務課賦課係の窓口で取得できます。
(f)寄附金控除を申告する場合、寄附した自治体、団体などから交付を受けた寄附金の受領証など
※ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、確定申告する場合はワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税分も含めて申告する必要があります。
(3)認め印
(4)申告者名義の金融機関の通帳と通帳印
(5)税務署から送付された申告書や所得計算用紙、はがきなど
(6)過去2~3年の間に申告した方は、その収支内訳書と申告書の控え
(7)申告者のマイナンバーカードまたは個人番号確認書類および本人確認書類
(8)利用者識別番号の分かる資料(番号を持っている方のみ)

■申告書にマイナンバーの記載が必要です!
所得税および復興特別所得税の確定申告書などの各種申告書や法定調書などは、(1)マイナンバーの記載、(2)本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
なお、本人確認書類は、(1)マイナンバーカード、(2)マイナンバーカードをお持ちでない方は番号確認書類(※)と運転免許証など本人確認ができるものとなります。
※個人番号記載の住民票または通知カード(記載内容が現在と変わらないもの)

◇役場やアイーナで申告する場合
申告する方の「マイナンバーカード」、または「番号確認書類+運転免許証など」をお持ちください(代理の場合は写し)。

◇郵送、役場の提出ボックスに投函する場合
申告する方の「マイナンバーカードの写し」または「番号確認書類の写し+運転免許証などの写し」を必ず同封してください。

問い合わせ:
盛岡税務署【電話】019-622-6141
役場税務課賦課係【電話】019-611-2522