くらし ~農業委員会からのお知らせ~農地パトロールの実施について

農業委員会では、農地法第30条に基づき、遊休農地や違反転用の発見・防止のために農地パトロール(利用状況調査)を実施します。
農地に立ち入って調査を実施することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、調査で発見された遊休農地については、農地法第32条に基づき、後日その農地の利用について所有者に対し、意向調査を実施します。

現地確認:7月~8月
意向調査:11月
対象地域:町内全域

農地に雑草が繁茂すると、病害虫の発生源や鳥獣のすみかになるなど、周辺の農家や近隣住民に多大な迷惑がかかることもあります。
農地を所有している方は、定期的な耕起や草刈り、除草など適正な管理をお願いします。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】46-2111(内線236)