くらし 情報プラザ【くらし・制度】

■確定申告用納付確認書を送付します
送付日:1月下旬
対象:令和6年1月〜令和6年12月に、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料のうち、いずれか一つでも普通徴収で納付した人
※確定申告時に社会保険料控除の資料として使用できます。
注意事項:
(1)送付する確認書の納付額に年金特別徴収分(年金天引き分)は含まれていません。
(2)納付確認書は、市で収納が確認された日を基準に作成しています。お手元の領収書の領収日で集計した額と、送付した確認書の納付額が異なる場合は、お手元の領収書の集計額を用いて「社会保険料控除」の申告の手続きをお願いします。

問合せ:
・税務課 収納管理係
【電話】724-7115
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・介護長寿課 介護管理係
【電話】724-7110

■障害者控除対象者認定書を交付します
身体障害者手帳をお持ちでない人でも、満65歳以上で要介護認定を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」を税申告の際に添付することで「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けることができます。
対象者は介護長寿課で、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けてください。申請者は本人、同居または扶養している親族に限ります。
対象者:
(1)身体障害者手帳等の交付を受けておらず、介護保険の要介護1から要介護5の認定を受けている人
(2)身体障害者手帳等の交付を受けておらず、要介護認定を受けていない人で(1)と同程度の状態にある人
※該当者は調査が必要です。
認定基準日:税申告の対象となる年の12月31日(その年に死亡した人の場合は死亡日)
申請に必要なもの:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

問合せ:介護長寿課 長寿健康係
【電話】724-7111

■おむつ使用確認書(医療費控除申告用)
確定申告の際、要介護・要支援認定者のおむつ代を医療費控除として申告する場合は、「医療費控除の明細書(おむつ代の領収書)」に加えて、次の書類が必要です。所得金額や医療費控除の明細書の合計金額により、控除が受けられない場合があります。
◇要介護・要支援認定を受けていない人
・医師が発行する「おむつ使用証明書」
◇要介護・要支援認定を受けている人
・「おむつ使用証明書」の他、介護長寿課で交付する「医療費控除に係るおむつ使用確認依頼書兼確認書」でも申告できます。
要介護・要支援認定の主治医意見書で「寝たきり状態」、かつ「尿失禁が発生もしくは可能性がある、または失禁への対応として尿カテーテルを使用している」ことが確認できる場合に交付します。ただし、初めて控除を受ける人は、要介護認定の有効期間内の使用分のみ控除対象です。
条件に該当しない場合は「おむつ使用証明書」が必要です。
◇申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

問合せ:介護長寿課 介護調整係
【電話】724-7109

■防災行政無線の屋外拡声子局の更新を行います
災害時に避難情報などを発信する防災行政無線の屋外拡声子局の更新工事を行います。
作業中、屋外拡声子局を一時停止する作業があります。災害などが発生した場合は、すぐに復旧しますが、復旧に時間を要する場合がありますので、防災行政無線以外から情報収集をお願いします。
◇1月工事日程
・1月7日(火)〜9日(木)…増田西公民館
・1月9日(木)〜11日(土)…館腰公民館
・1月14日(火)〜17日(金)、20日(月)…サイクルスポーツセンター
・1月20日(月)〜22日(水)…愛島公民館
・1月22日(水)〜24日(金)…高舘公民館
・1月24日(金)、27日(月)〜28日(火)…ゆりが丘公民館
・1月28日(火)〜30日(木)…ゆりが丘四丁目集会所
・1月30日(木)〜2月1日(土)…那智が丘公民館
※日程は天候等により前後する場合があります。

問合せ:防災安全課 防災係
【電話】724-7166

■冬季の油漏れ事故に注意!
暖房器具の使用が増えると、油漏れ事故が発生しやすくなります。流出した油が水路や河川の水質を汚染すると、農業・漁業等への大きな被害につながりかねません。
このような事故が発生すると、油の回収にかかる費用や、水質浄化など復旧にかかる費用は、原因者の自己負担となるため、多額の費用が請求される場合があります。
給油作業中はその場を離れないなど、普段からの心がけが大切です。また、灯油を使用しない場合でも、日ごろから設備の点検やメンテナンスを行い、管理を徹底しましょう。

問合せ:クリーン対策課 環境保全係
【電話】724-7159

■農林業センサスにご協力をお願いします
〝農林業の国勢調査〞といわれる「2025年農林業センサス」が全国一斉に実施されます。
この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために5年ごとに実施される大切な調査です。1月中旬から農林業を営んでいる皆さんのところに調査員が訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。ご協力をお願いします。

問合せ:総務課 情報統計係
【電話】724-7162

■鉄道運賃の精神障害者割引制度
4月からJRグループで鉄道運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
対象者:精神障害者保健福祉手帳(旅客運賃減額第1種または第2種の記載が必要)の所持者
※写真が貼付されていない手帳は割引の対象になりません。
割引の概要:
【第1種精神障害者と介護者(1人のみ)】
●対象の乗車券類:普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券
●割引率:5割
●取り扱い区間:全線
【第1種および第2種精神障害者(単独)】
●対象の乗車券類:普通乗車券
●割引率:5割
●取り扱い区間:片道100キロメートルを超える区間
【定期券を使用する12歳未満の第2種精神障害児に付き添う介護者】
●対象の乗車券類:定期乗車券
●割引率:5割

◇精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ
手帳更新の際、新しい手帳にスタンプを押してお渡しします。手帳更新前に記載を希望する人は、社会福祉課障がい者手帳係に来所してください。

問合せ:社会福祉課 障がい者手帳係
【電話】724-7107