くらし 市役所からお知らせ(5)

[12]年金生活者支援給付金の請求手続きのご案内
この給付金は、年金受給者の生活支援のため、年金に上乗せして給付されるものです。給付には、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が一定基準以下であることなどの要件があります。
受け取りには請求書の提出が必要です。

■すでに年金生活者支援給付金の給付を受けている人
支給決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。支給要件を満たさなくなった人には日本年金機構から不該当通知書が送付されます。

■令和7年4月1日時点で老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給しており、支給要件に初めて該当する人
対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内が郵送されます(9月初旬郵送開始)。同封の請求書に必要事項を記入し、日本年金機構へ提出(郵送)してください(年金生活者支援給付金請求書がお手元に届かない場合は、お手数ですが、給付金専用ダイヤル、または近くの年金事務所まで相談してください)。

■令和7年4月2日以降に初めて老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給する人で、支給要件に該当する人
年金請求書と合わせて年金生活者支援給付金請求書を提出してください。

■老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している人で、年の途中から支給要件に該当した人
所得の修正申告や世帯構成の変更により年の途中で支給要件に該当した人は、その事由と該当年月日が確認できる資料および本人確認書類を持参の上、届け出る必要があります。

■年金生活者支援給付金の支給について
原則、手続きした翌月分から支給の対象となりますので、早めに認定請求の手続きをしてください。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た人については、受給権を得た日(*)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3カ月を過ぎると手続きした翌月分から支給されます。
*老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている人は、65歳到達の日。老齢基礎年金の繰り下げ受給をする人は、繰り下げの申し出を行った日

■支給要件と給付額

詳しくは、基礎年金番号(年金手帳・年金証書など)が確認できるものを用意し、給付金専用ダイヤルへ問い合わせてください。

問合せ:日本年金機構給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092

[13]お医者さんにかかる時のポイントを紹介します
本市の国民健康保険に加入している人の医療費は年々増加しています。一人当たりの医療費が増加すれば、国民健康保険税の負担にも大きく影響します。日ごろからの健康管理に努めましょう。

■セルフメディケーションを心がけましょう
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てしましょう。軽い体調不良の際は、市販の医薬品(=OTC医薬品)を使って自分自身で健康の維持や病気の予防・治療をしましょう。

■重複受診・時間外受診はやめましょう
かかりつけ医・薬局を決めておくなどして、同じ病気での重複受診はやめましょう。不要な医療費がかかるだけでなく、体に悪影響を与える場合があります。
また、緊急性のない夜間や休日の時間外受診は、医療費の増加や医療現場の負担増につながるので控えましょう。

■ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう
新薬(先発医薬品)と同じ効果効能のある特許期間の過ぎた処方薬で、新薬と同様の安全基準を満たす、信頼できる安価な薬です。

■お薬手帳は1冊にまとめましょう
薬の重複や飲み合わせによる副作用、多剤服用(ポリファーマシー)を防ぐことができます。医療機関を受診する際は、必ず持参しましょう。

■柔道整復の施術を受ける時には
負傷原因を正しく伝えましょう。急性の外傷性の負傷でない場合や労災保険、自賠責保険などに該当する場合は、健康保険の適用にはなりません。

■無料低額診療事業
経済的理由により適切な医療などが受けられない場合に、医療費の一部負担金の全額または一部を免除する医療機関独自の事業です。
実施医療機関については、宮城県HPを確認してください。

■交通事故などにあったときの医療費
交通事故やけんかなど、第三者の行為によるけがで国民健康保険や後期高齢者医療の保険証を使って治療を受けたときは、速やかに国保年金課へ「第三者の行為による傷病届」などを提出してください。
交通事故やけんかの場合、治療費は加害者負担が原則であり、健康保険が一時的に立て替えた費用を加害者に請求する際に必要になるためです。
詳しい手続きについては、加入している損保会社または国保年金課に問い合わせてください。

問合せ:国保年金課国保庶務係
【電話】368-1697