- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県七ヶ浜町
- 広報紙名 : 広報しちがはま 令和7年1月号
■障害者控除対象者認定書の発行
確定申告時にこの認定書を添付すると、所得税法や地方税法の障害者(特別障害者)控除を受けることができます。
町では、介護保険要介護認定者の方に対し、認定書を発行しますので必要な方は申請してください。
ただし、身体障害者手帳等をお持ちで、既に障害者控除を受けている方、本人または扶養者が非課税で申告の必要がない方は、申請の必要はありません。
▽該当条件
(1)要介護1・2の方 障害者控除の該当
(2)要介護1・2で寝たきり度B以上、認知度III以上の方 特別障害者控除の該当
(3)要介護3~5の方 特別障害者控除の該当
問合せ:長寿社会課介護保険係
【電話】357-7447
■産前産後期間の国保税免除
七ヶ浜町の国民健康保険加入者が出産した場合、国民健康保険税を減免します。
対象者は、令和5年11月以降に出産した町の国民健康保険加入者で、妊娠85日(4カ月)以降に出産した人(死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含む)です。
免除の対象期間は、出産した(予定)月の前1カ月と後2カ月の計4カ月が対象。多胎妊娠の場合は前3カ月と後2カ月の計6カ月が対象です。
ただし、令和6年1月よりも前の期間については減額の対象となりません。
減免額については出産した方の対象期間内における所得割と均等割保険税相当額となります。申請書受付後、保険税を再計算し改めて納付額を通知します。
申請については出産予定の6カ月前から町民生活課国保年金係の窓口にて受付します。
▽申請時に必要なもの
・母子健康手帳等、出産した(する)方、出産(予定)日が分かる書類
・窓口に来た方の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
■20歳になったら国民年金
日本に住む20歳から60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
国民年金は、老後の生活保障だけではなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。
ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受け取れないことがあります。
《生活を支える3つの基礎年金》
・老齢基礎年金…老後の暮らしの保障
・障害基礎年金…けがや病気により障害が残ってしまったときの保障
・遺族基礎年金…子を残して一家の働き手が亡くなってしまったときの保障
国民年金の加入者(被保険者)は、職業などによって保険料の納付方法が違います。
・第1号被保険者…学生、フリーター、自営業者、無職の方など
・第2号被保険者…会社員、公務員などの厚生年金保険の加入者
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
このうち、第1号被保険者は、給料から天引きされる会社員などと違い、自分で保険料月額16980円(令和6年度)を納めなくてはいけません。もし、収入が無く、納付が困難なときは、申請により保険料の納付が免除や猶予される制度があります。
また、学生には「学生納付特例」制度があり、大学等に在学する20歳以上の方で、本人の前年所得が128万円以下の方となります。
免除や猶予された保険料は、10年以内であれば追納して年金額を増やすことができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。納付が難しいときは、未納のままにせず、必ず役場か年金事務所に相談してください。
問合せ:
・仙台東年金事務所
【電話】257-6111
・町民生活課国保年金係
【電話】357-7446