くらし 令和6年分「市・県民税」申告相談(1)

申告日程:2月5日(水)~3月17日(月)
令和6年1月1日から12月31日までに生じた収入や控除について申告していただくものです。また、この申告内容は令和7年度市・県民税に反映され、通知書等の発送は、給与特別徴収対象者へ令和7年5月中旬、普通徴収対象者および年金特別徴収対象者へは令和7年6月上旬を予定しています。
なお、未申告の場合、所得証明書等の税に関する証明書の交付が受けられないほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定や各種行政サービスにおいて、不利益が生じる場合があります。

感染症等の予防対策として、申告会場ではマスクの着用にご協力ください。

■申告が必要な方
令和7年1月1日現在、北秋田市にお住まいで次の(1)から(5)のいずれかにあてはまる方
(1)営業、農業、不動産(小作料など)、山林、譲渡、配当、一時所得(保険金など)、雑所得(個人年金など)などの所得があった方
※譲渡所得がある方で、収用等による特別控除の適用により譲渡所得が生じない場合でも、個人住民税の均等割の課税判定、国民健康保険税等の軽減判定、扶養控除の可否判定は特別控除前の合計所得金額で行うため申告が必要です。

(2)給与所得者で次のいずれかにあてはまる方
・給与以外の所得がある方
・勤務先で年末調整をしていない方
・医療費控除、扶養控除(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)、寄附金控除、住宅ローン控除(初年度は必ず申告が必要)など各種控除を受ける方

(3)公的年金等受給者で次にあてはまる方
・年金以外の所得がある方
・生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、扶養控除(源泉徴収票に記載がなく追加する場合)など各種控除を受ける方

(4)無収入または非課税収入(遺族年金、障害年金、失業保険など)のある方で次のいずれかにあてはまる方
・国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方または加入予定の方
・福祉、保育、教育関係や公営住宅など各種行政サービスの手続きにより申告が必要な方
・税に関する証明書の発行が必要な方

▽POINT
申告会場にお越しいただかなくても、税務課・各総合窓口センター・各出張所に備えている住民税申告書に、氏名・住所・生年月日・マイナンバー(個人番号)・収入なしまたは非課税収入の種別を記入し提出いただくことも可能です。

■申告する必要のない方
(1)税務署等で所得税の確定申告をされる方
(2)給与以外の所得がなく、職場で年末調整をしている方
(3)公的年金等以外の所得がなく、各種控除を受けない方
(4)本市に居住している親族の税法上の扶養親族となっている方

■市で受付できない申告があります
青色申告、消費税、相続税、贈与税の申告、令和5年分以前の所得税申告、建物を売却した申告、事業用財産の譲渡の申告、外国税額控除を受ける申告、海外先物取引の申告、仮想通貨(暗号資産)取引の申告、特定口座によらない上場株式譲渡の申告、住宅借入金に関する借換・譲渡の特例を受ける申告。また、上記以外でも内容によって税務署での申告をご案内する場合があります。

▽特定口座で上場株式譲渡のある方
「特定口座年間取引報告書」をご持参ください。
(一般口座の場合は税務署にご相談ください)

▽オープン型投資信託による配当のある方
「『外貨建資産割合』『非株式割合』の確認できる書類」をご持参ください。

■税務署で「確定申告不要」と言われた方
税務署で確定申告不要と言われた方でも、市・県民税の申告が必要となる場合があります。
・給与所得者や公的年金収入が400万円以下の年金所得者で、その他の所得が20万円以下の方
・営業や農業、不動産所得があるが、所得税が課税されない方など

■スマホからでも確定申告が可能です
令和6年分確定申告における「スマホによる申告書作成会場」を次のとおり開設します。
会場:大館税務署
期間:2月17日(月)~3月17日(月)※土日祝日除く。
時間:9時~17時
・スマホ(またはパソコン)とマイナンバーカードを利用して自宅からe-TAXで24時間申告することができます。
・入場には「入場整理券」が必要です。当日会場で配布するものとLINEから事前に発行するものがあります。
・状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。
・「スマホによる申告書作成会場」では、スマホとマイナンバーカードを使用し、ご自身で申告書等を作成し、e-TAXにより送信していただきますので、ご持参のうえご来場ください。
・マイナンバーカードに設定した2種類のパスワードが必要です。

問合せ:大館税務署
【電話】0186-42-0671

■申告に関するご相談・お問い合わせ
税務課市税係【電話】62-1116

※申告相談期間中は、担当職員が申告会場に出向いているため、電話でのお問い合わせに即答できない場合があります。