くらし [特集] 市・県民税の申告相談

■申告相談の準備はお早めに!
期間:2月12日(水)~3月17日(月)
会場:農村環境改善センター(市役所東隣り)

マイナンバーカード読取対応のスマートフォンで確定申告書の作成・送信ができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
申告相談の日程については、広報「市民の友」1月15日号をご覧ください。

◆申告の手続き
令和6年1月1日から12月31日までに収入のある方は、下の《チェック1・2》で確認し、申告が必要な場合は、所得金額、所得控除金額、税額控除金額などを計算のうえ、次の手続きを行ってください。
◇所得税
村山税務署へ所得税の確定申告書を提出し、源泉徴収された所得税額との過不足を精算します。
◇市・県民税
税務課に市・県民税の申告書を提出します。この申告書が令和7年度の市・県民税の課税資料となります。

◆営業、農業、不動産所得を申告する方へ
必ず収支内訳書を作成のうえ会場にお越しください。収支計算をしていない場合は、申告相談を受けることができません。
農業に関する交付金は、農業の雑収入に該当します。交付金の種類や金額等を確認のうえ、申告してください。

◆医療費控除などを受ける方へ
医療費控除またはセルフメディケーション税制を受ける場合、明細書の作成が必要です。前年中に支払った医療費等を集計し、生命保険や社会保険等で補てんされる金額を差し引いて計算してください。介護サービスの領収書については、支払った合計金額のうち医療費控除の対象となる金額を集計してください。

◆今年からの主な改正点
◇住宅ローン控除の拡充等
住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、次の改正が行われます。
・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合の借入限度額は、令和4年・5年入居と同額の限度額が維持されます。
・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。
・令和6年・7年に入居の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けることができません。

●申告に必要なものリスト
□申告受付カード(会場にも設置しています)
□マイナンバーカード
お持ちでない方は、通知カードと身元確認書類(運転免許証、保険証など)をお持ちください。
□収入・経費が確認できる書類(源泉徴収票、収支内訳書、各種領収書など)
□所得控除対象の支払金額が確認できる書類(生命保険料、国民年金保険料等の証明書、医療費控除の明細書など)
□障害者手帳、または福祉事務所長が障がい者に準じると認定したことを証明する書類(障害者控除を受ける場合)
65歳以上で要介護認定を受けている方は、事前に福祉課にご相談ください。
□申告者本人の口座番号が分かるもの(還付申告の場合)
□税務署から送付された確定申告書やはがき(送付がある場合)

《チェック1》申告が必要か確認しましょう

《チェック2》どちらの申告に当てはまりますか?

問合せ:税務課住民税係
【電話】内線122