くらし Informationお知らせーお知らせNews(2)

■10月から下水道使用料改定
下水道事業の経費は、下水道使用料で賄うことを原則とし、下水道使用料は、汚水処理や施設の維持管理に充てています。
皆さんの良好な生活環境を支えるインフラを維持していくため、下水道使用料を改定します。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆新料金の請求開始月
下水道使用料は、水道メーターの検針(井戸水のみを除く)により確認した2か月分の使用水量で算定しています。

▽水道検針が「奇数月」地区の方
11月請求(9・10月使用分)の9月使用分が旧料金、10月使用分が新料金となります。

▽水道検針が「偶数月」地区の方
12月請求(10・11月使用分)から、新料金となります。

◆下水道使用料単価表(2か月分・消費税込み)

▽2か月の使用水量が48立方メートルの場合の計算例
基本使用料:2,816.0円(20立方メートルまで)
超過使用料:
3,498.0円(21~40立方メートル…174.9円×20立方メートル)
1,469.6円(41~60立方メートル…183.7円×8立方メートル)
合計 7,783.0円(端数切り捨て)

問合せ:下水道課
【電話】22-0910

■9月10日は下水道の日~水のきれいな街に~
▽下水道に接続しましょう
清潔で住みよい街にするために、下水道が整備された地域にお住まいで、まだ接続されていない方は、早期の接続をお願いします。
なお、浄化槽を使用している方は、下水道に接続するまで清掃や点検、検査など適切な維持管理をお願いします。

▽市が合併処理浄化槽を設置します
下水道が整備されていない地域では、市が住宅や事業所などに合併処理浄化槽本体を設置し、維持管理を行います。使用者は流した汚水の量に応じて使用料を納めます。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※工事は、市が定める「白河市下水道排水設備工事指定業者」「白河市浄化槽設置工事公認業者」が行います。まずは、各指定業者・公認業者にご相談ください。

問合せ:下水道課
【電話】22-0910

■定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金は、令和5年の所得情報を基に給付額を算定しています。
この度、令和6年分所得税や定額減税の確定により再算定を行い、前年度の給付金額に不足が生じた方などに対して支給します。対象と見込まれる方には8月に各通知を送付しています。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◆対象者
▽給付(1)
令和6年分所得税および定額減税が確定し、定額減税しきれない金額を改めて算定した結果、当初調整給付金の支給額に不足または新たに不足が生じた方
▽給付(2)
次の要件に全て該当する方:
・令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前の税額が非課税
・事業専従者または本人の合計所得金額が48万円超
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金、令和6年度新たな非課税世帯への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
※令和5・6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

◆給付額
▽給付(1)
不足額給付金の算定時における「本来給付すべき所要額」から「当初調整給付額」を差し引いた額

▽給付(2)
原則4万円

◆申請方法
▽「確認書」または「申請書」が届いた方
オンライン申請または返信用封筒による郵送

▽「お知らせ」が届いた方
申請不要

◆申請期限
10月31日(金)
※期限までに提出がない場合、給付されない可能性があります。

問い合わせ先:市不足額給付事務局コールセンター
【電話】0120-451-157
(土日祝日を含む、午前8時30分~午後8時)

問合せ:税務課市民税係
【電話】28-5506