くらし [お知らせ]年金

■国民年金第1号被保険者独自の給付
▽付加年金とは…
第1号被保険者・任意加入被保険者が月額400円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」が上乗せされます。国民年金基金に加入中の方は対象外です。
保険料の納付は、申し込んだ月分からになり、納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。

▽寡婦年金とは…
第1号被保険者として10年以上保険料を納めた(免除期間含む)夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けることができる年金です。
亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合や、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給していた場合は支給されません。

▽死亡一時金とは…
第1号被保険者として36月以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計同一だった遺族に12~32万円(納付月数による)が支給されます。また、付加保険料の納付月数が36月以上ある場合には、8500円が加算されます。
遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金と同時に受給はできません。
時効は、死亡日の翌日から2年です。

■年金生活者支援給付金請求書が送付されます
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の年金に上乗せして支給されるものです。
新たに対象になる方に、日本年金機構より9月頃から順次、お知らせを送付します。
お知らせが届いた方は、同封の年金生活者支援給付金請求書を記入し、投函してください。
次の支給要件を全て満たしている方が対象です。
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
(2)世帯全員の市町村民税が非課税
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの場合は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの場合は78万7700円以下

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