くらし 新成人の皆さん、契約には責任が伴います~しっかり考えて賢い消費者になりましょう~

○ネット広告で見た脱毛サロンに行って、その場で店員に言われるがままクレジットカードを作成し全身脱毛の契約をした。冷静になってみると払えないため解約したいが、高額な解約手数料を請求された。
○大学の先輩からいいセミナーがあると誘われた。「暗号資産(仮想通貨)で投資すると毎月配当があり、人を紹介するとさらにお金が入る」と説明を受けた。投資するには50万円の軍資金が必要だと言われ、お金がないと言ったら消費者金融会社に連れていかれた。その後、配当は入らず借金だけが残った。

■トラブル防止のポイント
1.うまい話を信じない
「簡単に稼げる」「儲かる」という言葉を強調する広告は信じないようにしましょう。「絶対に儲かる」は詐欺です。
2.借金をしてまで契約しない
「お金がない」と言って断ると、クレジットカードの高額決済やローンなどの借金を勧められることもあるので注意しましょう。
3.きっぱり断る
友人や知人から勧誘されても必要がない契約は断りましょう。
契約するまで帰れない状況にすることは消費者契約法違反です。

困ったら福島県消費生活センターへ相談してください
【電話】024-521-0999

契約をしてしまった場合は、一方的に解除ができません。簡単に契約を結ばず、よく考えてからにしよう!

問合せ:市民部 防災対策課
【電話】24-5366