子育て 児童手当現況届の提出はお済みですか

令和4年6月1日施行の児童手当法一部改正に伴い、現況届の提出は原則不要となりましたが、提出が必要な人には現況届を送付しています。現況届の提出がないと、令和7年6月以降(8月支給分以降)の児童手当を受けることができなくなりますので、お済みでない人は至急提出をお願いします。

■現況届とは…
毎年6月1日における受給者と配偶者の所得や児童の養育状況を把握し、児童手当の要件を満たしているかどうか確認するものです。お子さんの人数、年代、同居・別居の状況により、現況届のほか必要な書類が異なりますので、下記の表を参考にご確認ください。


※1:以下の場合は申立書の提出が必要です。
・受給者が支給対象児童の父もしくは母でない場合→養育者申立書を提出
・離婚協議中等の理由で配偶者と別居し、支給対象児童と同居している人が受給している場合→児童手当等の受給資格にかかる申立書を提出
・住民票上、子の続柄が同居人になっている場合等→申立書を提出
※2:養育している子の数が、3人以上かつ19歳~22歳年度(算定児童)のみの場合は、児童手当の支給対象外となるため手続きは不要です。またお子さんが学生のみの場合で、すでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していれば、卒業予定年月まで書類の提出は不要です。

問合せ:(総)こども政策課
【電話】92-3111