くらし 調整給付金(不足額給付)の受け付けを開始しました

昨年度に実施した調整給付金の対象者で、今年度の不足額給付も対象となる人へ支給案内書または支給要件確認書を順次発送していますので、内容をご確認ください。なお、支給案内書や支給要件確認書が届かない人も対象となることがあります。該当する人は申請をお願いします。詳細は、市ホームページをご覧ください。

■対象
令和7年1月1日に古河市に住民登録があり「不足額給付I」または「不足額給付II」の条件を満たす人

○不足額給付I(令和5・6年中で収入が大きく変わった人、令和6年中に子どもが生まれた人等)
令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税と住民税)の実績が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で不足が生じた人

○不足額給付II(主に専従者や所得額が48万円以上で、次の(1)~(3)全てを満たす人)
(1)税制度上の扶養親族ではない
(2)令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割額が非課税(定額減税前税額が0円)
(3)令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税等世帯給付金(10万円)のいずれかの給付対象世帯主、世帯員に該当しない

■給付額
○不足額給付Iに該当する人
不足となる差額(1万円単位)

○不足額給付IIに該当する人
原則4万円

■申請方法
○支給案内書が届いた人(不足額給付I)
原則手続き不要ですが、振込口座変更や受給を辞退する場合は手続きが必要です。令和6年度調整給付金の振り込み実績がある人には、支給案内書が届きます

○支給要件確認書が届いた人(不足額給付I)
届いた支給要件確認書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて返送してください。不足額給付Iに該当する人で、支給案内書の対象外の人には支給要件確認書が届きます

○個別に申請が必要な人(不足額給付IまたはII)
給付対象になる場合でも支給案内書や支給要件確認書が届かない場合(専従者や令和6年中に古河市に転入した人など)があります。要件を満たす場合は対象となる可能性がありますので、申請書に必要事項を記入の上、必要書類と共に送付してください

申請期限:10月31日(金)〔郵送〕
送付先:(健)臨時特別給付金対策室(〒306-0221駒羽根1501)

問合せ:
(健)臨時特別給付金対策室(給付制度に関する内容)【電話】92-9541
(古)市民税課(給付金額の算定に関する内容)【電話】22-5111