くらし お知らせ
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- 発行日 :
 - 自治体名 : 茨城県常総市
 - 広報紙名 : じょうそう お知らせ版 令和7年8月号(No.379)
 
■令和8年度 市立幼稚園児を募集します
市立幼稚園に入園を希望するお子さんを募集します。期間内に、希望する幼稚園にお申し込みください。
◇幼稚園の名称と所在地

対象者:市内在住の幼児(市内に住民登録があること)
・5歳児(1年保育)…令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ
・4歳児(2年保育)…令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ
・3歳児(3年保育)…令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ
持物:
(1)印鑑
(2)世帯全員の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(3)申請者の身分証明書(運転免許証、在留カードなど)
(4)入園願書など(市ホームページからダウンロードできます。申し込み当日に幼稚園で記入も可能です)
※預かり保育利用で無償希望者は、面接時に就労証明書の用紙など、申請書類一式を配布します。
申込:9月8日(月)~12日(金)の13時30分~16時に、入園を希望する幼稚園へ直接お申し込みください。
面接日時:令和8年1月16日(金)午前中 時間は、後日ご案内します。
面接場所:申し込みをした幼稚園にお越しください。
その他:無償化については、申し込み時に資料を配布しますが、(石)学校教育課または市ホームページでご確認ください。
問合せ:
申し込みをした各幼稚園
(石)学校教育課【電話】内線8230
■定額減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金(不足額給付)を支給します
所得税および個人住民税の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方へ、その差額を給付する調整給付(当初給付分)を令和6年度に実施しました。
今回、当初給付分の支給額に不足が生じた方を対象に追加の給付(不足額給付)を行います。
◆対象者
◇不足額給付I
令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、国(デジタル庁)が作成した算定
ツールにて支給額を改めて算出した結果、令和5年中の所得などを基にした推定額(令和6年分推計所得税額)で算定した当初給付分の支給額に不足が生じた方
◇不足額給付II…次の全ての要件を満たす方
・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
・税制度上の扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万円超であるため、扶養親族などとしても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯などへの給付金、令和6年度新たな非課税等世帯などへの給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
◆支給額
◇不足額給付I
当初給付時の給付額と不足額給付時の給付額の差額を10,000円単位に切り上げて支給します。
◇不足額給付II
原則40,000円(令和6年1月1日時点で国外居住者であったことなどにより、令和6年度個人住民税の定額減税対象外となる方は、30,000円)を支給します。
◆手続き
支給対象者のうち、令和6年および令和7年のいずれも1月1日時点で常総市に住民登録があり、すでに当初給付分で給付実績がある方または公金受取口座の登録がある方には、支給額および口座情報などをあらかじめ記載した案内書を8月20日に送付しています。案内書に記載された口座で給付金を受け取る場合は、順次振り込みを行いますので手続きは必要ありません。
また、公金受取口座の登録がない方や受取口座の確認が必要な方には、受取口座を記入する書面(確認書)を8月20日に送付しています。書面に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に返信用封筒で返送してください。
なお、令和6年中に常総市へ転入した方は、準備が整い次第、通知などを送付します。
その他、不足額給付IIの支給対象者のうち、常総市で給付額算定に必要な情報が把握しきれない方は、個別に申請が必要となります。9月中に常総市から通知などがない場合は、要件を確認して申請書を送付しますので、(水)課税課までお問い合わせください。
◆申請期限
案内書(受取口座の変更や受給の辞退の申し出など)・確認書…9月12日(金)
申請書…10月31日(金)
◆その他
市ホームページにも不足額給付のお知らせを掲載していますので、ご確認ください。
問合せ:11月15日(土)まで、不足額給付のコールセンターを開設します。
【電話】0120-011-751
8時30分~20時(土日・祝日も対応します)
※その他の問い合わせは、(水)課税課【電話】内線1612
■地籍調査の成果を閲覧することができます
地籍調査が完了した地区の土地情報(調査完了時の内容)について、国土調査法に基づく成果を閲覧することができます。
閲覧できる地区は、旧石下町全域、菅原地区、大花羽地区、豊岡地区の一部となりますが、例外的に閲覧できない地番もありますので、来庁前に必ずお問い合わせください。
閲覧時間:8時30分~17時15分 ※土日・祝日を除く
その他:成果は有料(1枚10円)となります。
閲覧場所・問合せ:(水)農業政策課
【電話】内線2303・2304
■フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ)臨時休園
施設の清掃および機械設備点検などに伴い、臨時休園します。
ご利用の方々には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
期間:9月1日(月)~15日(月・祝)
※9月16日(火)から利用できます。
問合せ:ほっとランド・きぬ
【電話】0296-30-4126【HP】https://hotlandkinu.com/
■不動産取得税について
土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときや、家屋を新築などしたときは、不動産取得税が課税されます。
税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている価格または固定資産評価基準により評価し決定した価格)に、土地または住宅を取得した場合は3%、住宅以外の家屋を取得した場合は4%をそれぞれ乗じた額です。
ただし、宅地および宅地評価土地を令和9年3月31日までに取得した場合は、課税評価額が2分の1に軽減されます。
なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合があります。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
問合せ:筑西県税事務所課税第二課
【電話】0296-24-9197
■河川の土地を使用する場合には占用許可が必要です
河川占用とは、河川の土地に工作物を設けるなど、継続的に土地を使用することです。
下記のように河川を使用する場合には、管理者に占用申請を行い、許可を受ける必要があります。
◇占用許可が必要な事例
・堤防上の道路から自宅敷地へ通路を設ける
・自宅の工事のため足場などを一時的に設ける など
河川を安全な状態で維持していくため、適正な利用が図られるようご協力をお願いします。
問合せ:
茨城県常総工事事務所(八間堀川・将門川など)【電話】42-2623
茨城県境工事事務所(東仁連川・飯沼川)【電話】0280-87-1954
