くらし 定額減税しきれない方へ追加給付金(不足額給付金)

令和7年1月1日時点で本市に住民登録がある方のうち、次の「パターンI」または「パターンII」に該当し、令和6年度調整給付金の支給額に不足が生じる場合に追加給付金を支給します。
*令和5年分および令和6年分の所得金額が、1,805万円を超える方は対象外

■パターンI
対象:令和6年分所得税および定額減税実績額と令和6年度調整給付金との間で差額が生じた方(令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少した方、令和6年中に子どもの出生等により扶養親族が増加した方等)
支給金額:(令和6年分所得から算出した本来給付すべき所要額)―(令和5年分所得から推計した所要額)
*1万円単位で切り上げ

■パターンII
対象:次のすべてに該当する方
・定額減税前において令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともにない方
・税制度上、「扶養親族」等として定額減税の対象外である方(事業専従者、合計所得金額48万円超の方等)
・低所得世帯向け給付*1における対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
*1…低所得世帯向け給付とは、次の給付金を指します
令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税となる世帯に対する10万円の給付金
給付金額:原則4万円*条件により給付金額が変わる場合があります。

■支給手続き

(1)に該当しハガキ(案内書)が届いた方
原則、手続き不要です。
支給日:9月12日(金)

(1)に該当し封書(確認書)が届いた方
必要事項を記入の上、本人確認書類等を添えて返送してください。
申請期限:10月31日(金)
*消印有効・支給日…確認書提出からおおむね4週間後

(2)に該当する方
詳細は本紙右記QRコードまたは税務課窓口でご確認ください。
*窓口来庁の場合、本人確認書類が必要となります。

電話やメールでは本人確認ができないため、給付金額や対象になるかのお問い合わせには一切お答えできません。
問合せ・申込み:税務課市民税係(不足額給付金専用ダイヤル)
【電話】85-6710
*専用ダイヤルは11月末までの期間限定となります。