くらし お知らせ TONE Information ~その他~

■マイナンバー(個人番号)カード休日交付専用窓口開設
開設日時:10月5日・26日、11月9日・30日の日曜日 午前8時30分~正午
※必ず本人がお越しください。
※交付申請は受け付けていません。ただし、マイナンバーカードの記載内容変更・電子証明書の更新・暗証番号の再設定は受け付けます。
交付場所:役場1階 住民課

問い合わせ:住民課:窓口係
【電話】68-2211(内線162)

■10月は土地月間!
10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、役場まち未来創造課に届出を行う必要があります。
▽届出の必要な面積
・市街化区域二千平方メートル以上
・市街化調整区域五千平方メートル以上

▽届出の必要な取引
売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う地上権・賃借権の設定または譲渡など

▽届出期限
契約締結日を含めて二週間以内
※7月1日から土地売買等届出書が新様式になりました。詳しくは、茨城県ホームページをご覧いただくか、まち未来創造課までお問い合わせください。

問い合わせ:まち未来創造課 都市整備係
【電話】68-2211(内線247)

■不足額給付金の申請はお早めに!
令和6年度に実施した定額減税および調整給付について、令和6年分所得税確定などに伴い、当初調整給付金の支給に不足が生じた方など、対象と思われる方には、「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書または申請書」を送付しました。
給付金を受け取るためには、確認書または申請書に必要事項を記入し、本人確認書類などとあわせて10月31日(金)までにご返送いただく必要があります(消印有効)。期限内に返送されない場合は、給付を辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますので、お早めの返送をお願いします。また、対象と思われる方で確認書または申請書が届いていない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線203)

■まんまるびより
~障がいのある方とその家族向けの集い~
障がいのある方とその家族が集まり、日頃の体験を話したり情報交換を行うイベントです。町が委嘱した障害者相談員に気軽に相談やお話もできます。障害者相談員は、当事者またはその家族でもあるため、同じ悩みや不安を経験しているかもしれません。
対象者:障がいのある方、その家族
日時:10月31日(金)午後2時~4時
場所:利根町役場議会棟1階B会議室
料金:無料(申し込み不要)

問い合わせ:福祉課 障害福祉係
【電話】68-2211(内線125)

■外来・入院自己負担金振込予定日のお知らせ
県内の医療機関窓口でお支払いをされた、自己負担金について、お振り込みを予定しています。
振込予定日:10月24日(金)
償還対象診療月:5月~7月診療分
通帳記帳:「マルフクジコフタン」
償還対象:
・外来自己負担金…妊産婦、小児、ひとり親家庭の方(全員)
・入院自己負担金…年齢が0歳~18歳の方
※振込口座・名義などを変更された場合は、すみやかに役場保険年金課まで届け出てください。

問い合わせ:保険年金課 医療年金係
【電話】68-2211(内線176)

■10月は「飼い主マナー向上推進月間!」
県では、動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を目的として、茨城県では、10月を「飼い主マナー向上推進月間」として定めています。

(1)犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう!
室内飼育、室外飼育の区別なく、生後90日を経過した全ての犬は、市町村への「登録」と、「狂犬病予防注射」が法律で義務づけられています。

(2)犬はつないで、事故の防止に心掛けましょう!
犬の放し飼いは、茨城県動物の愛護および管理に関する条例により禁止されています。
犬は放れてしまうと、他人に恐怖心を与えたり、咬みつき事故を起こしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりとさまざまな事件事故の原因になります。必ずリードなどにつないで、事件事故の防止に努めましょう。

(3)「身元証明」で愛犬・愛猫の迷子をなくしましょう!
迷子をなくすためにも、犬には鑑札・狂犬病予防注射済票だけでなく、迷子札を付けてください。
犬・猫ともに、迷子札の代わりにマイクロチップの埋め込みをすれば、脱落することもなく効果的です。

(4)小さな命、大切に!「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう!
動物を捨てることは、動物の愛護および管理に関する法律に規定する「遺棄」にあたり、犯罪です。
子犬や子猫が産まれて困るより、「産まれない手術」をおすすめします。

(5)環境美化につとめましょう!
愛犬・愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所(公園、道路など)や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。飼育場所の周辺は常に清潔にして、ハエや悪臭の発生を防ぎましょう。

(6)災害の備えをしましょう!
災害が起こった時、ペットを守ることができるのは、飼い主であるあなたです。日頃から、災害が起きた時のペットとの避難方法などについて、準備しておきましょう。

(7)立派にしつけて、ご近所に愛される犬・猫にしましょう!
犬・猫による被害や苦情相談が多発しています。鳴き声による騒音、排泄物による苦情、咬みつき事故など多くは飼い主の「飼育管理」や「しつけ」によって改善することができます。

飼い主の努力で、ご近所から愛される犬・猫にしてあげましょう。

問い合わせ:生活環境課 環境衛生係
【電話】68-2211(内線232)