くらし 小型二輪継続検査で納税証明書が原則不要になりました

4月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))で二輪の小型自動車の運用が開始されました。運輸支局等がオンラインで対象車両の納付情報を確認できるため、継続検査で納税証明書の提示が原則として不要になりました。
ただし、次に該当する場合は、従来通り紙の納税証明書の提示が必要ですのでご注意ください。
・新しく車両を購入した(中古車の購入含む)
・対象車両に過去の軽自動車税の未納がある
・納付してから日が浅く、システムへ納付情報が反映されていない(納付後、システムに反映されるまで2週間程度かかります)
・引っ越しによる住所変更、標識番号変更などの手続きを行った
・納付書に添付された納税証明書の標識番号欄に*印がある
・減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後

問合せ:収税課
【電話】224-5686
【FAX】226-2538
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