くらし お知らせ(2)

■車検証の変更手続きをお忘れなく
自動車を譲ったり引っ越ししたりして、車検証の内容に変更があるときは、必ず管轄の運輸支局での手続きをしてください。
自動車税(種別割)は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続きを行わないと、すでに譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が速やかに届かない場合があります。

問合せ:
・変更手続きについて
埼玉運輸支局登録関係ヘルプデスク【電話】050-5540-2026
・自動車税(種別割)について
埼玉県自動車税事務所【電話】048-658-0226

■自治会に加入しましょう
自治会は、地域に住む住民同士が助け合い、協力し合って住みよい地域社会をつくっていくことを目的として、環境美化活動や防災・防犯活動の他、地域独自のお祭りやレクリエーションなどの行事を行っています。
ぜひ皆さんも自治会に加入し、地域の活動に参加・協力しましょう。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:(加)市民協働推進課
【電話】内線346

■土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧など
○土地・家屋の価格等縦覧帳簿
所有する土地・家屋の評価額を縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できます。
縦覧内容:
・土地…所在地番、地目、地積、評価額
・家屋…所在地番、家屋番号、用途、構造、建築年、床面積、評価額
縦覧期間:4月1日(火)~6月2日(月)
※土曜日、祝日を除く
※日曜日は本庁舎のみ
費用:無料

○固定資産課税台帳
所有している資産の価格などが記載されている固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを閲覧制度により受け取ることができます。
閲覧内容:固定資産課税台帳登録事項
※登録事項は、5月上旬に郵送する納税通知書でも確認できます。
閲覧開始:4月1日(火)
※土曜日、祝日を除く
※日曜日は本庁舎のみ
費用:6月2日(月)までは無料、6月3日(火)以降は1枚10円

○共通事項
ところ:税務課および各総合支所市民税務担当
対象:納税義務者、代理人または同一世帯の親族など
持ち物:本人の場合は本人確認書類、代理人の場合は本人確認書類および委任状、借地人・借家人の場合は賃貸借契約書など

問合せ:
(加)税務課【電話】内線123
(騎)市民税務担当【電話】内線117
(北)市民税務担当【電話】0280-61-1202
(大)市民税務担当【電話】0480-72-1315

■電子申請サービスをご利用ください
スマートフォンやパソコンから「電子申請サービス」を利用して、市や県への申請手続きの一部をオンラインで行うことができます。
引っ越しに伴う水道関係の手続きや粗大ごみ収集の申し込み、市が開催する講座やイベントへの参加申し込みなど、さまざまな手続きが可能です。
証明書発行など一部の手続きは、キャッシュレス決済を利用することで、市役所に行かなくても済ませられます。また、マイナンバーカードを利用したマイナポータルでは、引っ越しや子育て・介護に関するオンライン申請の受付も行っています。
夜間や休日を問わず、24時間365日申請できますので、ぜひご利用ください。

問合せ:(加)DX推進課
【電話】内線387

■ひとり親家庭などへの支給制度
(1)児童扶養手当
ひとり親となった家庭や、父または母に一定の障がいのある家庭で、18歳になった年の年度末を迎えるまでのこどもを養育している方に支給します。
※こどもに一定の障がいがある場合、20歳未満までが対象
※受給資格者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、支給停止
(2)ひとり親家庭等医療費
ひとり親・両親のいない家庭の養育者のうち、こどもを育てている親(養育者1人)とこどもに対し、18歳になった年の年度末まで医療費の一部を支給します。
※受給資格者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、支給停止
(3)遺児手当
父母の一方または父母が共に死亡した、義務教育修了前のこどもを監護・養育している方に、こども1人につき月額3千円の手当を支給します。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:(加)子育て支援課
(1)【電話】内線539
(2)【電話】内線535
(3)【電話】内線162

■パパ・ママ応援ショップ優待カードはLINEで
18歳までのお子さんまたは妊娠中の方がいる家庭が利用できる「パパ・ママ応援ショップ優待カード」の有効期限は、3月31日(月)です。
埼玉県LINE公式アカウント「埼玉県庁」で表示される優待カードをご利用の方は、有効期限後に自動で新しいカードへ切り替わるため、更新手続きは不要です。現在、紙の優待カードをご利用の方も、今後は便利なLINE版カードをご利用ください。
スマートフォンを持っていないなどの事情により紙の優待カードが必要な場合、子育て支援課または各総合支所福祉健康担当で、3月10日(月)から新しいカードを配布します。受け取りの際は、対象のお子さんの年齢が分かる公的書類をお持ちください。
対象:18歳になった年の年度末を迎えるまでのこども(県内在住・在園・在学)または妊娠中の人がいる世帯
※LINE版優待カードや県内協賛店舗など詳しくは、県ホームページをご覧ください。

問合せ:(加)子育て支援課
【電話】内線162

■障がいのあるお子さんを育てている方への手当
○特別児童扶養手当
対象:次のいずれかに当てはまる20歳未満のこどもを育てている人
(1)精神の障がいで、おおむね療育手帳(A)、AおよびBの一部に相当する状態
(2)身体の障がいで、おおむね身体障害者手帳1~3級および4級の一部程度の状態
(3)身体または精神の障がいが重複する場合であって、(1)または(2)と同程度以上
※児童福祉施設など(通所施設は除く)に入所している場合や、こどもが障がいによる公的年金を受給している場合は、支給対象外
※受給資格者、扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、支給停止

問合せ:(加)子育て支援課
【電話】内線539