- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県蕨市
- 広報紙名 : 広報蕨 令和7年7月号
■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。
届け出の際は上表の必要な物と、届出者の本人確認ができる物と世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入った場合、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。
詳細:同課
【電話】433・7712
■マイナ保険証のご利用を
マイナ保険証の利用で、事前申請なく高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあるため、ぜひ、ご利用ください。ただし、住民税申告、国保税完納が必須。また、直近12か月の入院日数が90日以上の住民税非課税世帯の人は要申請。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■国保税の均等割・平等割の軽減対象の拡大
低所得者に対する均等割・平等割の軽減対象が下表のとおり拡大されます。
詳細:医療保険課
【電話】433・7712
■後期高齢者医療保険料の均等割額軽減対象の拡大
低所得者に対する均等割の軽減対象が、下表のとおり拡大されます。
詳細:医療保険課
【電話】433・7503
■医療費の支払いが限度額までとなる認定
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定が受けられます(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額)。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。認定を受けずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きしてください。
申請:本人確認書類を持ち、
医療保険課
【電話】433・7736