くらし 国民健康保険の税率を見直します 令和7年度から段階的に変わります

埼玉県では、令和8年度までに国民健康保険財政の赤字を解消するとともに、令和9年度に県内市町村の国民健康保険税率を、県が示す標準保険税率とすること(以下「準統一」という。)を「第3期埼玉県国民健康保険運営方針」に定めています。
本市でも、この準統一に向け、次のとおり保険税率を改正します。

(1)令和7年度から段階的に保険税率を改正します。
令和7年度の保険税率を、令和6年度の標準保険税率を踏まえて下表太枠内のとおり改正します。令和8年度以降の保険税率は、決まり次第お知らせします。

(2)令和9年度から賦課方式を変更します。
令和8年度まで→4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)
令和9年度から→2方式(所得割・均等割)
※資産割と平等割がなくなります。

「国民健康保険は、国民皆保険の根幹をなす大切な制度ですので、ご理解・ご協力をお願いします。」


※令和8年度以降の保険税率は、今後公表される令和7年度以降の標準保険税率を踏まえて検討するため未定です。
※令和8年度以降の課税限度額についても、法律の改正により変更となることがあります。

■保険税率の改正により、保険税額がどのくらい変わるのか、4つのモデルケースでお示しします
(1)単身世帯(70~74歳1人加入、年金収入140万円、固定資産なし)の場合…7割軽減

(2)2人世帯(50歳代2人加入、給与収入120万円、固定資産税14万円)の場合…5割軽減

(3)3人世帯(40歳代2人・小学生以上1人加入、給与収入240万円、固定資産税12万円)の場合…2割軽減

(4)3人世帯(40歳代2人・小学生以上1人加入、給与収入400万円、固定資産なし)の場合…軽減なし

市ホームページに、準統一に向けた詳しい改正内容のほか、令和7年度の保険税率での試算表(簡易版)を掲載しています。右のコードからご確認ください。
また、改正内容について説明する「DVDの貸し出し」や「あさか学習おとどけ講座」も利用できますので、ご希望の方はお問い合わせください。
※コードに関しては本紙をご覧ください。

問合せ:保険年金課
【電話】463-0283