くらし 情報広場~お知らせ(2)

■税理士による所得税還付申告相談
期間:2月3日(月)~14日(金)※土曜、日曜、祝日を除く。
対象:つぎの(イ)から(ハ)該当で、一定の条件に当てはまる人
(イ)年金を受けている人
(ロ)給与所得者で医療費控除を受ける人
(ハ)年の中途で退職又は就職した人などで年末調整をまだ受けていない人
相談を希望する人は、必ず事前に相談の予約をお願いします。
詳細はお問い合わせください。

問合せ:税理士会春日部支部事務局
【電話】048-738-7470
※正午から午後1時を除く午前9時30分~午後4時。

■上船渡橋通行止めについて
一級河川中川に架かる上船渡橋が架換工事に伴い2月1日から通行止めとなります。
ご不便をお掛けしますが、近隣の令和橋や仮橋(人道橋)などへ迂回をお願いいたします。

問合せ:埼玉県杉戸県土整備事務所
【電話】0480-34-2397

■財務省関東財務局へご相談を!
関東財務局では、金融取引や多重債務に関するトラブルについて、地域のみなさんからの相談を無料で受け付けております。一人で悩まずに、まずはご相談ください。
・詐欺的な投資勧誘に関するご相談【電話】048-613-3952
・ヤミ金融業者などに関するご相談【電話】048-600-1151
・電子マネーや暗号資産に関するトラブル【電話】048-600-1152
・多重債務相談(借金返済の悩み相談)【電話】048-600-1113

■環境課からのお知らせ
◇タバコのポイ捨ては違法行為です
ポイ捨ては道端などのごみを捨ててはいけない所にごみを捨てる行為を言います。
タバコ1本であっても不法投棄であることに変わりありません。廃棄物処理法や軽犯罪法において処罰の対象となりますのでやめましょう。
◎タバコのポイ捨てが及ぼす悪影響
・吸い殻から漏れた有害物質が、水質汚染や土壌汚染の原因になります。
・火災につながるおそれがあります。
◎ポイ捨てされないために
・ポイ捨てによる火災発生を防ぐため、土地管理者などは捨てられないような環境作りが大切です。草刈りをこまめに実施したり、柵・防犯灯・防止看板を設置するなどが対策として考えられます。

◇野外焼却(野焼き)の禁止
紙くずを燃やしたり、庭木のせん定した枝葉を燃やしたりして、ご近所に迷惑をかけていませんか。
野外でのごみの焼却は、ビニール類はもちろん、紙類や庭木のせん定くずなど家庭で発生するごみでも、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為になります。廃棄物の焼却は、ダイオキシン類の発生の原因となるほか、生活環境を悪化させますので、野外焼却はやめましょう。
◎違反した場合
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられる場合があります。
◎例外的に認められている焼却
風俗習慣上または宗教上の行事や農業を営むためにやむを得ない焼却などは認められていますが、煙などの発生によって近所迷惑となる可能性がありますので、時間帯や風向きなどに十分注意をはらい、周辺環境に配慮するようお願いします。
※煙や悪臭がひどく、苦情があった場合は、認められないことがあります。

問合せ:環境課
【電話】48-0331

■1月10日は110番の日
110番は緊急通報専用ダイヤルです。緊急時以外の相談はつぎのダイヤルにおかけください。
◎悩むより架けて安心【電話】♯9110または【電話】048-822-9110
※24時間受付(夜間および土曜、日曜、祝日、年末年始は当直対応となります)。
◎110番通報するときに必要なポイント
(1)事件か事故か、(2)いつ、(3)場所、(4)犯人を見たか、(5)現場の状況、(6)あなたのこと(住所、名前、連絡先)を教えてください。

問合せ:幸手警察署
【電話】42-0110