- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)6月号
■事例
電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止してほしい。
■消費者へのアドバイス
・分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
・分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
・分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社などに相談しましょう。
・特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。
困ったときは、
幸手市消費生活センターへ「【電話】43-1111内線192」
または消費者ホットライン局番なしの「【電話】188」(いやや)まで