- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年4月号
市では、次のような手当の支給を行っています。(1)~(3)の申請については、専用の診断書の提出が必要です。
(1)特別障害者手当
対象:20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、日常生活で常時特別の介護が必要な状態にある方。ただし、施設に入所中の方、3か月以上継続して病院または診療所に入院している方は受けられません。
手当額:月額2万9590円
(2)障害児福祉手当
対象:20歳未満で身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳〇Aを持っている方。ただし、施設に入所中の方は、受けられません。
手当額:月額1万6100円
(3)特別児童扶養手当
対象:20歳未満で障害の程度がおおむね身体障害者手帳1~3級、4級の一部、療育手帳〇A、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の一部の障害児の養育者。ただし、障害児が施設に入所中の方は、受けられません。
手当額:
・重度(手当1級)月額5万6800円
・中度(手当2級)月額3万7830円
※(1)~(3)については所得制限があります
(4)在宅重度心身障害者手当
対象:65歳未満(現在受給中の方は65歳以上も含む)で身体障害者手帳1級、2級、療育手帳〇A、Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級の方(特別障害者手当、障害児福祉手当および経過措置による福祉手当の受給者、特別養護老人ホームなどの施設入居者は除きます。)
手当額:月額5000円
※市県民税が課せられている方は、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当が支給停止となります
問合先:障害者福祉課障害者福祉担当