くらし 5月は消費者月間です

〇消費者月間とは?
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました

▽令和7年度消費者月間統一テーマ
〇明日の地球を救うため、消費者にできることグリーン志向消費~どのグリーンにする?~
毎年のように、記録的な大雨や高温など異常気象の影響による災害が発生し、私たちは地球温暖化による気候変動の影響を感じています。かけがえのない地球を守るためにも、これから私たちは、自身の日々の行動を見直していく必要があり、消費行動においてもこれは例外ではありません。私たち消費者は、自身の消費行動が地球環境の持続可能性に影響をおよぼしていることを自覚したうえで、地球環境に配慮した消費行動を選択していくことが求められています。自身の消費行動を振り返り、地球環境に配慮した※グリーン志向の消費行動をみんなで始めましょう!
※グリーン志向の消費行動とは、環境に配慮された商品・サービスを理解し、意識的に選好する行動のことを言います。例えば、買い物をする際、マイバッグを使用することや、どうしても必要なもの以外購入しない、節水・節電を心がける、食品ロスを削減するなどが挙げられます

〇「おかしいな?」と思ったら、消費生活センターへ
消費生活センターでは商品やサービスの契約トラブル、製品事故に関する相談、消費生活に関する問い合わせに応じています。相談日時や相談事例などについては市ホームページを確認してください。

市HPはこちら(本誌11ページにQRコードを掲載しています)

問合先:産業振興課商工労政担当