- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年7月号 No.1018
近年、「高齢化」や「認知症の増加」にともない、「成年後見制度」が話題にのぼることが多くなりました。
「大変そう」で「難しそう」なイメージがありますが、誰もが必要となる可能性がある制度です。
宮寺社会福祉士事務所
宮寺 紀行
比留間貢司法書士事務所
比留間 貢
■最近よく聞く「成年後見制度」って?
「成年後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害などで、ものごとを決めることが難しくなったり、正しい判断ができなくなったりしたときに、財産管理や契約などを成年後見人等が本人に代わって行う制度です。
■「成年後見制度」って何のためにあるの?
成年後見人等が財産管理や法律行為を支援することで、判断能力が不十分な人の権利や財産を守り、保護します。
悪質商法の被害から財産を守ったり、施設入所の契約などにも有効です。
■「成年後見制度」の利用方法は?
「成年後見制度」を利用するには、家庭裁判所に審判の申立てを行います。申立てができるのは、原則として配偶者・親・子・きょうだいなど4親等以内の親族に限られます。また、身寄りがない場合など申立てできる人がいない場合などは市町村長が申立てを行う場合もあります。
※任意後見・法定後見それぞれ手続きの内容が異なりますので、詳しくは、お問い合わせいただくか、町ホームページや裁判所のホームページ(後見ポータルサイト)をご覧ください。
■どんな人が後見人等になるの?
誰が後見人等になるかは、家庭裁判所が本人の状況を総合的に判断して選任します。
一般的には…
◇親族後見人
配偶者・親・子・きょうだいなど
◇専門職後見人
弁護士、司法書士、社会福祉士など
◇法人後見
社会福祉協議会、NPO法人など
■後見人等ができること、できないこと
後見人等は、すべての行為ができるわけではありません。基本的に、法律に関することはできますが、婚姻・離婚等の身分に関する行為や日常生活の直接的な支援はできません。
◇できること
基本的には法律行為に関すること
預貯金や年金の管理、相続に関すること、不動産に関すること、訴訟に関すること、入院や入所、介護サービスなどの手続きに関することなど
※保佐人および補助人は家庭裁判所が定める法律行為のみできます。
◇できないこと
身元保証人となることや本人の手術や延命治療に関する同意、婚姻・離婚等に関する同意や取消など
調理や入浴支援、病院の送迎、買い物代行などの直接的な介護行為は行いません
■「成年後見制度」についてもっと知りたい!
令和5年度から役場内に「権利擁護支援センター」を設置しました。
「権利擁護支援センター」では「成年後見制度」についての相談や情報提供のほか、「虐待」に関する通報や相談など、住民の権利擁護に関する相談を受け付けています。窓口は福祉課と高齢者支援課に設けていますのでお気軽にご相談ください。
問合せ:
役場福祉課【電話】295-2112内線112・113
高齢者支援課【電話】内線128・129