- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県寄居町
- 広報紙名 : 広報よりい 令和7年10月号
工場や学校など大量の水を使う施設や、断水が人命に関わるような病院等の施設には、受水槽が設置されています。このうち、有効容量が10立方メートルを超える受水槽を設置している施設は、簡易専用水道施設として『水道法』で衛生管理が義務付けられ、10立方メートル以下の受水槽を設置している施設や集合住宅等は小規模貯水槽水道施設として、町の条例で衛生管理の基準が定められています。受水槽の設置者は、いつもきれいな水道水が飲めるよう毎年1回以上の受水槽の清掃や、水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無に関する検査を行い、適正な衛生管理を行ってください。
■衛生管理基準
(1)受水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行う。
(2)受水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行う。
(3)水の色、濁り、臭い、味などに注意し、供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて検査を行う。
(4)供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる。
問合せ:
熊谷保健所【電話】048-523-2811
上下水道課【電話】581-2121(内線269)
