くらし 浄化槽の適切な管理できれいな水環境を守りましょう!

川の汚濁原因の7割以上を占める生活排水を適正に処理してから放流することが大切です。浄化槽の正しい使用と適正な維持管理を行い、きれいな水環境を守りましょう。

■浄化槽に必要な3つの維持管理
1 保守点検
浄化槽の点検・調整や消毒薬の補充等を行います。埼玉県知事の登録を受けた保守点検業者と契約の上、行ってください。保守点検業者については、県水環境課のホームページをご確認ください。
2 清掃
浄化槽にたまった汚泥の引き抜きや機器類の洗浄等を、年1回以上行います。町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
町許可清掃業者:
・益榮商事(株)【電話】581-1745
・(株)ロビン【電話】584-2644
3 法定検査
設置後の検査(『浄化槽法』第7条検査):設置された浄化槽が、適正に施工され、正常に機能しているかを確認する検査です。
定期検査(『浄化槽法』第11条検査):浄化槽からの放流水質をチェックし、浄化槽が機能を十分発揮しているかの検査を、年1回行います。法定検査の手続きは、指定検査機関で行ってください。
指定検査機関:
・(一社)埼玉県浄化槽協会【電話】501-5707
※「保守点検」「清掃」「法定検査」は、それぞれ費用(手数料)がかかります。

■浄化槽は町が設置・維持管理!寄居町公設浄化槽事業
公設浄化槽事業区域内の個人住宅等に対して、工事費の一部を分担金としてご負担いただき、町が主体となって浄化槽の設置を行っています。設置後は、使用者の皆さんから維持管理費用として使用料を納めていただき、町が浄化槽の維持・管理を行います。
事業区域:用土区域(2区、3区、4区および5区の一部)、鉢形区域(一部地域)、赤浜区域(一部地域)
※詳細は生活環境エコタウン課へお問い合わせください。

問合せ:生活環境エコタウン課
【電話】581-2121(内線223・224)

■浄化槽を適正に使用するために
・天ぷら油等は、古新聞等に染み込ませ、可燃ごみとして出しましょう。
・食べ残しは、よく水気をきって可燃ごみとして出しましょう。
・トイレには、トイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
・便器の掃除には、なるべく塩素系洗剤を使わないようにしましょう。
・ブロワ(浄化槽に空気を送る機械)の電源は切らないでください。

■浄化槽に必要な届出・報告
・浄化槽の設置、開始、廃止等を行うときは手続きが必要です。詳細は生活環境エコタウン課へお問い合わせください。