- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県館山市
- 広報紙名 : 広報だん暖たてやま 令和七年2月号
■令和6年6月以降に実施 定額減税と確定申告
▽年金受給者の方へ
年金受給者の方は、給与所得者と異なり年末調整(所得税の精算)が実施されないため、ご自身で確定申告を行い精算をします。
例年、確定申告等を行っていない方で、公的年金等の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額があり、摘要欄の控除外額(控除していない額)に残額がある場合は、確定申告により還付を受けられる可能性がありますので、館山税務署に相談してください。
※所得税の還付を受ける申告は、確定申告期間前でも館山税務署へ提出できます。
※詳細は本紙をご覧ください。
▽給与所得と年金所得があり確定申告を行う方へ
公的年金等以外に給与所得がある方で、公的年金等と給与所得の両方で定額減税が実施されている方は、確定申告により所得税の精算をしてください。(公的年金等の収入金額が400万円以下であって、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方等を除く。)定額減税額が過剰となっている方は、確定申告により納付が発生することがあります。
また、申告漏れがあると、今後実施予定の調整給付の不足額給付(詳細は、決定し次第お知らせします。)に影響が及ぶ可能性があります。
確定申告をしないと…
令和6年度に実施されている定額減税などの「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を十分に受けられない可能性があります。