くらし 戸籍に記載される振り仮名の通知について

戸籍法の改正により、戸籍の氏名に振り仮名が記載されるようになります。これに伴い、7月上旬に、佐倉市に本籍があるかたへ「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を送付します。通知書の内容が、誤っている場合は、「氏(名)の振り仮名の届出」をしてください。内容に誤りがない場合は、届け出をする必要はありません。
制度の詳細は、法務省または市ホームページ(下記)をご覧ください。

■届出について(5月26日(月)から令和8年5月25日(月)まで)
◆届出できるかた
▽氏の振り仮名
戸籍の筆頭者
※筆頭者が死亡などで除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同一戸籍にあるかた

▽名の振り仮名
本人または法定代理人

◆届出方法
オンライン(マイナポータル)、本籍地またはお住まいの市区町村窓口、郵送

◆届出窓口
▽10月31日(金)まで
市役所1号館6階振り仮名届出会場、各出張所

▽11月4日(火)~令和8年5月25日(月)
市民課、各出張所

問合せ:
市民課【電話】484-6123
制度について…法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
マイナポータルの操作について…マイナンバー総合フリーダイアル【電話】0120-95-0178