くらし 10/1~ ごみの分け方・出し方が一部変わります

■プラスチック製品が「燃やすごみ用(青色袋)」から「プラスチック製容器包装用(黄色袋)」へ
市のごみ出しルールでは、これまで、プラスチック製容器包装類は黄色の指定袋に、プラスチック製品そのものは「燃やすごみ用」の青色の指定袋に、それぞれ入れて、ごみ集積所へ出すこととしていました。
10月1日からは、プラスチック製品そのものも、黄色の指定袋に、プラスチック製容器包装類と合わせて入れるように、ごみ出しルールを変更します。
市や印西地区環境整備事業組合では、令和4年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されたことを受け、プラスチック製品も黄色の指定袋に入れて集積所に出すことで資源化に取り組んでいます。

◆これまでの出し方(〜9月まで)
▽プラスチック製容器包装のみ
プラマークのついているもの

10月からプラスチック製容器包装に加えて、新たにプラスチック製品も資源物と一緒に出せるようになります

▽プラスチック製品
ストロー、プラハンガー、プラモデル、ソフビ人形、じょうろ、タッパー、プラ製バスチェア、水道ホース、バケツ、ちりとり

◇資源物として回収できないプラスチック製品
下記の製品は、プラスチック製容器包装用(黄色袋)に入れないでください。再資源化には、100%プラスチック素材である必要があります。
[性質・形状]
・プラスチック以外の素材が含まれるもの(例:金属のばねのついた洗濯ばさみ、フック部分等が金属製のハンガー、ゴム素材の手袋、ボールペン、ホッチキスなど)
・汚れが著しく付着しているもの、中身が残っているもの(例:食用油の入った容器、マヨネーズの容器、インクカートリッジなど)
[危険物]
・刃物類(例:セラミック包丁、注射器など)
・発火の危険性があるもの(電子機器類)(例:充電式のハンディ扇風機、ライター、加熱式たばこ、ゲーム機など)
・医療機器(例:注射器、カテーテル)
[規格外]
・厚みが5mm以上あり、硬いもの(例:まな板など)
・大きさ(長さ)が50cm以上のもの(例:プラスチック製のケース、プラスチック製のホースなど)※ホースは50cm以内に切ることで、再資源化が可能となります

問合せ:
クリーン推進課推進係【電話】33-4504
印西クリーンセンター【電話】46-2732