- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県芝山町
- 広報紙名 : 広報しばやま 令和7年3月号
大学生年代以下の子を3人以上養育している場合、3人目以降の子の児童手当が増額(多子加算)となります。すでに増額となっている場合でも改めて申請が必要な場合がありますので対象となる方は期限までに書類を提出してください。
◆多子加算とは
大学生年代以下(年度末まで22歳)の子を3人以上養育している場合に、3人目以降の子どもの手当額が増額されることをいいます。
▽多子加算の例
※支給対象は、18歳年度末までの児童です。
◆申請が必要な方
次に該当し、引き続き4月分以降の加算を受ける場合は改めて確認書などの提出が必要となります。
・18歳の年度末に到達する子がおり、高校生年代以下の子が多子加算の算定を受けている場合
・すでに多子加算のカウントとなっている短大生や専門学生などで、卒業後も多子加算の対象となる場合
◆多子加算の対象となる大学生年代の要件
当該子について受給者が次の両方を満たす場合のみ多子加算カウントの対象となります。
(1)監護に相当する世話等をしていること
(2)生計費の負担をしていること
(当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)
◆多子加算の申請について
18歳の年度末に達する子やすでに多子加算カウントとなっている短大生や専門学生などがいる世帯へは3月中旬頃に書類を送付予定です。
対象となる方で4月分の算定を受ける場合は、令和7年4月16日(水)までに子育て支援係へ申請をお願いします。提出期限を過ぎた場合は、申請のあった月の翌月分から算定となりますのでご注意ください。
※公務員の方は職場へご確認ください。
◆令和6年10月以降分の児童手当について
令和6年10月分より児童手当制度が拡充されました。拡充後の手当を受給するためには申請が必要な場合があります。申請がお済でない方は、令和7年3月31日(月)までに認定請求書などを子育て支援係へ提出してください。
◆支給日及び支払通知について
令和7年4月支給分から支給日が支払期月の11日(令和7年2月支給分までは5日)となり、支払通知については、令和7年4月支給分から廃止となります。
問合せ:こども保健課 子育て支援係
【電話】77-1897