- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県芝山町
- 広報紙名 : 広報しばやま 令和7年3月号
中学校を卒業される方の令和7年4月1日から使用できる医療費助成受給券の受け付けを開始します。
受給券の交付を受けるためには申請が必要となりますので、申請書などを子育て支援係へ提出してください。
※子ども医療費助成制度から学生等医療費助成制度へは自動的に切り替わりませんのでご注意ください。
◆医療費助成対象年齢
20歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方※保護者の健康保険の被扶養者になっている方
◆受給券発行対象年齢
15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方(高校生年齢の方)
※高校生年齢以降は償還払いのみの助成となりますのでご注意ください。
◆助成方法
(1)現物給付(受給券による助成※高校生年齢のみ)
医療機関などの窓口で保険証などの加入医療保険情報がわかるものと併せて受給券を提示することにより助成が受けられます。
(2)償還払い
医療機関などで医療費を一旦立て替え、後日、交付申請書などを提出することにより助成が受けられます。
◆申請方法
1)子育て支援係へ学生等医療費助成受給資格登録申請書などを提出します。
必要書類:子の加入医療保険情報がわかるもの、保護者と子のマイナンバーの分かるもの
※新高校生年齢の方へは3月上旬に申請書などを送付します。
※受給券の発行に関わらず、償還払いの対象となる場合も初回のみ登録申請書の提出は必要となります。
(2)受給券発行対象年齢の方へは申請月の翌月1日から使用できる受給券を発行します。
※4月1日から使用できる受給券を希望される方は3月31日までに申請してください。
(3)受給券をお持ちでない方や県外の医療機関で受診した場合などは学生等医療費助成申請書により償還払いの申請をしてください。
必要書類:領収書(原本)
※医療費の明細が分かるもの、保護者の方の口座の分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
◆その他
加入医療保険の変更など登録内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
◆月額上限制度について
令和6年10月診療分より同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額0円となります。
受給券を使用して受診した場合は、自動的に適用されますので申請は不要です。
受給券をお持ちでない方や県外の医療機関で受診したなど受給券を使用しなかった場合は償還払いとなりますので、当該医療機関の1か月分の全ての領収書を持参し申請してください。
※入院と通院は別々にカウントします。
問合せ:こども保健課子育て支援係
【電話】77-1897