くらし 市からのお知らせ~後期高齢

■後期高齢者医療・自己負担割合「2割」のかたの負担軽減措置が変わります
現在実施している外来医療の負担軽減措置(配慮措置)は、令和7年9月30日までの診療で終了します。これに伴い、令和7年10月1日以降の外来医療は、1か月の自己負担上限額が1万8千円となります。

問合せ:保険年金課

■後期高齢者医療制度 交通事故などにあったとき
交通事故など第三者から受けたけが等の医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後に加害者に請求します。診療を受ける際には「事故によるけが」であることを医療機関に伝えてください。
また、事故(自損事故含む)にあったときは、保険年金課へ必ず届け出をしてください。必要な書類(被害届等)は、担当者が事故の状況等を確認したうえで案内しますので、事故日から30日以内に提出してください。
※交通事故の場合は事故証明書が必要となります。必ず警察に届け出てください。

問合せ:保険年金課