くらし 犯罪被害に遭(あ)った人へ支援を開始

犯罪被害に遭った人や家族・遺族の心に寄り添い、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して、「海老名市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。市の各種支援をお知らせします。詳細は、市ホームページをご覧ください。

■市の各種支援
(1)(2)を満たす方を対象に見舞金支給などをします。支援内容により要件が異なります。
(1)ことし4月1日以降に犯罪が発生し、警察に被害届が受理された犯罪被害者
(2)犯罪発生時点で本市に住民登録がある

▼見舞金支給
▽遺族見舞金
30万円
対象:亡くなった被害者の遺族

▽重傷病見舞金
10万円(入院3日以上)、5万円(入院なし)
対象:重傷病を負った被害者

▽性犯罪被害見舞金
10万円(不同意性交など)、5万円(不同意わいせつなど)
対象:性犯罪の被害者

▼日常生活支援
家事などの日常生活や保育が困難になった時に利用したサービス費用などを助成します。

▽配食サービス費用の助成
1回1,000円まで(上限30回)

▽家事および介護等支援費用の助成
1時間4,000円まで(上限60時間)

▽一時保育サービス費用の助成
1回3,000円まで(上限10回)

▽一時預かりサービス費用の助成
1回7,200円まで(上限10回)

▽従前の住居に居住できなくなった場合の転居費用の助成
20万円まで(上限2回)

▼専門相談支援
▽弁護士無料法律相談
1回60分(2回まで)

▽無料カウンセリング
1回60分(10回まで)

■電話相談窓口

■犯罪被害者が直面する4つの問題
心身に負担がかかり、今までできていたことができなくなるなど、さまざまな問題に直面します。

▽心身の問題
強い不安感、眠れない、食欲がない、自分を責める、感情をコントロールできないなど

▽日常生活の問題
家事・育児・仕事が手につかない、外出ができない、自宅や自宅付近が事件現場で住み続けることができないなど

▽経済的な問題
仕事に行けず経済的に困窮する、医療費や弁護士費用などの出費が生じるなど

▽二次被害の問題
うわさ話や興味本位の質問、配慮に欠ける取材・報道、SNSによる個人情報の拡散など

■二次被害を防止するために
犯罪被害者とその家族・遺族が平穏な日常生活を取り戻すためには、地域の皆さんの理解と支援が必要です。ご理解とご協力をお願いします。
・被害者の気持ちや行動を批判しない
・「寄り添う気持ち」を持って話を聞く
・普段どおりに接しながら見守る
・日常生活などでできることを手伝う

問合せ:市民相談課
【電話】046-235-4567