- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県妙高市
- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和7年1月号
■更生保護サポートセンターの移転
更生保護サポートセンターが、新井ふれあい会館2階に移転しました。下記のとおり保護司が相談を受け付けています。
日時:毎月第2・4木曜13時~15時30分
内容:過去に過ちを犯した人や犯罪・非行防止などに関する相談
問合せ:市保護司会事務局(福祉介護課内)
【電話】74-0061
■償却資産の申告は期日までに
対象:1月1日現在、市内で事業を営むために所有している資産(土地や家屋、自動車税の対象資産は含まない)
※該当資産がない場合はない旨の申告が必要
申込み:1月31日(金)までに書面または電子申告(eLTAX)※eLTAXの利用は地方税ポータルシステムで届出が必要
提出先…市民税務課・各支所
問合せ:市民税務課
【電話】74-0012
■公的年金などの源泉徴収票を送付
令和6年中に厚生年金、国民年金などの、老齢または退職年金を受給されたかたに「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から順次送付されます。確定申告の際などに必要となりますので、たいせつに保管してください。
問合せ:上越年金事務所お客様相談室
【電話】025-524-4115
■感染性胃腸炎に注意
例年冬から春にかけて、ノロウイルスによる感染症や食中毒が増加します。次の方法で予防しましょう。
・石けんを使って手を洗う。特に食事の前や帰宅時には念入りに
・食材はよく洗い、じゅうぶんに加熱する
・汚物や吐物の処理は、手袋、マスクを着用し、塩素系漂白剤などを使って適切に行う
問合せ:健康保険課
【電話】74-0013
■福祉避難所の見直し
福祉避難所とは、災害時に、指定避難所での避難生活が困難な高齢者や障がいのあるかたなど、特別な配慮を必要とするかたが避難する避難所です。主には、高齢者福祉施設や障害者福祉施設が対象となっています。
○福祉避難所への避難について
基本的には、災害発生時、まず身の安全を最優先とし、指定避難所に避難してください。その後、避難先で身体状態や必要な支援などの状況を確認し、配慮が必要なかたには福祉避難所へ避難していただきます。ただし、一定以上の要介護認定や、障がい認定をお持ちのかたについては、福祉避難所へ直接避難することが可能です。
○福祉避難所へ直接避難できるかた
・要介護4、5のうち独居
・高齢者のみの在宅生活者
・要介護4、5のうち医療が必要な者
・身体障がい1、2級の者のうち支援区分5、6の者
・養育手帳Aの者のうち支援区分5、6の者
・精神障がい1級の者のうち支援区分5、6の者
・多動、自閉症などで共同生活が困難な者
福祉避難所へ直接避難できるかたには、個別に通知を発送します。なお、災害の発生状況などによっては指定避難所へ避難いただくことも可能です。
問合せ:福祉介護課
【電話】74-0016