くらし 県パートナーシップ制度に参画しています

市は、双方または一方が性的マイノリティの関係にあるかたが、自分らしく、安心して、学び・働き・暮らしていくための取組を推進し、多様性を尊重するまちづくりを進めています。県は同性パートナーのかたが抱える生活上の困りごとの軽減を図り、暮らしやすい環境づくりを進めるため、パートナーシップ制度を創設したことから、妙高市も積極的に参画することとしています。

■県パートナーシップ制度とは
双方または一方が性的マイノリティである二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証などを交付して、届出があったことを証明する制度です。

■この制度で何が変わるの?
法的な効力はありませんが、証明を受けることで当事者の安心感や、社会的な理解を広げていくことを目指しています。また、パートナーが配偶者や家族と同様の行政サービスが受けられるようになります。

○市で受けられる行政サービス
(1)公営住宅の入居
(2)保育園などの入園申込書の提出
(3)保育園などの送迎
(4)生活保護の申請
(5)犯罪被害者などの見舞金の申請
(6)軽自動車税の減免
(7)罹災証明証書の代理申請
※サービスの内容については、関係課と調整し、随時更新していきます

■制度を利用できるかた
双方または一方が性的マイノリティである二人で、次の要件のすべてを満たしていることが必要
(1)双方が成年(満18歳)に達していること
(2)双方がともに結婚していないこと、かつ、届出の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
(3)双方が民法により婚姻できない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族または養親子などの関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く)
(4)少なくとも一方が県内に住所を有することまたは3か月以内に県内への転入を予定していること

■届け出方法
(1)電子申請(2)郵送(3)県庁へ持参(対面による届出)

詳しくは県ホームページをご確認ください

■多様な個性を尊重し合える社会へ
人の性のあり方は、男性・女性という分類だけでなく、さまざまな形があります。L(レズビアン:好きの姓が同性の女性)、G(ゲイ:好きの姓が同性の男性)、B(バイセクシュアル:好きの姓が異性及び同性)、T(トランスジェンダー:生まれ持った性と異なる性自認)などさまざまで、くっきりと分かれているわけではありません。LGBTの割合は概ね3~10%で左利きの人や血液型AB型の人と同じくらいの割合とされていますが、周りの差別や偏見が根強く、生きづらさを抱え困難な立場におかれています。
私たちは、LGBTの言葉の正しい意味を知り、肯定的な言葉を使用することがたいせつです。また、他人の性自認※1や性的指向※2を本人の許可なく他の人に話してはいけません。このような性的マイノリティに関する偏見や差別をなくしましょう。
※1性自認:自分の性別をどのように認識しているか
※2性的指向:人の恋愛・性愛の対象がどのような性別に向いているか

問合せ:市民税務課 市民窓口グループ
【電話】74-0009