くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

不足額給付とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付※1)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※1 令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれる方」に対して、当該減税しきれないと見込まれる額を調整給付金として支給しています。

■不足額給付(1)について
本来調整給付金として支払うべき額を再算定し、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付します。

令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、速やかな給付事務を行うため、令和5年の所得などをもとに推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、「令和6年分所得税額」が確定し、「本来給付すべき額」と「調整給付」との間で差額(不足)が生じた方に、不足額を1万円単位で切り上げて給付します。

■不足額給付(2)について
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に給付します。
次のすべての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

◇令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外の方

◇「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方

◇低所得世帯向け給付※2の対象になっていない方
※2 低所得者世帯向け給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。

■―申請手続きの方法―
◆お知らせ通知が届いた方
不足額給付(1)の対象者で、マイナンバーカードを使って公金受取口座を登録している方など、市で振込口座が把握できる方には、お知らせ通知を8月下旬発送予定です。
手続き不要のプッシュ型給付で給付しますので、内容をご確認いただき、口座の変更・給付辞退の必要がなければ手続き不要です。

◆支給確認書が届いた方
不足額給付(2)の対象者で、市で振込口座が把握できない方には、支給確認書を8月下旬に発送予定です。
給付を希望される方は手続きが必要です。
内容をご確認いただき以下いずれかの方法で申請または提出してください。

◇オンライン申請
二次元コードを読み込み佐渡市電子申請システムから手続きを行ってください。
※マイナンバーカードが必要です。

◇確認書の返送
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒に入れて返送してください。

申請・提出期限:令和7年10月31日(金)

◇申請書が届いた方
不足額給付(2)の対象者になりうる方に、申請書を8月下旬に発送予定です。必要書類をそろえて申請書を提出してください。提出された書類をもとに給付額を算定します。(審査の結果、支給対象外となる場合があります。)

■「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
市や国が下記のことを行うことは絶対にありませんので、不審な電話や被害の相談については、市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(【電話】♯9110)にお問い合わせください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

市ホームページに定額減税の制度概要や、不足額給付のモデルケース、よくある質問などを掲載しています。

お問い合わせ:税務課市民税係
【電話】63-5110