くらし 国民年金情報

■国民年金保険料学生納付特例制度について
学生の方を対象とした国民年金保険料の納付が猶予される制度が、学生納付特例制度です。
対象となるのは、学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の過程のある学校に在学中で、前年所得が基準額(128万円)以下の学生です。学生納付特例の承認を受けるためには、申請が必要です。

◆学生納付特例の手続きは
在学期間のわかる学生証または在学証明書を持ち、役場住民福祉課または三条年金事務所で手続きをしてください。マイナンバーカードを使い、マイナポータルから電子申請をすることもできます。
◆学生納付特例期間の将来の年金額は
承認された期間は保険料を納めていなくても、老齢年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されないため、保険料を納付したときに比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。学生納付特例の期間中の保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができますので、就職等により経済的に余裕ができましたら、追納をお勧めいたします。

問合せ:
・三条年金事務所
【電話】0256-32-2239
・住民福祉課
【電話】0256-94-3132