くらし [年金だより]会社を辞めたら届出は必要?

会社を退職したら、厚生年金保険の資格を喪失するため、20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入手続きをしなければなりません。退職したことがわかる書類を会社から受け取り、市役所窓口で届出を行ってください。扶養になっていた配偶者の方も同様に、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行ってください。

■届出に必要な書類
・厚生年金資格喪失連絡票(会社からもらうもの)
・基礎年金番号のわかるもの、又はマイナンバーカード

※再就職が決まっている方でも、次の厚生年金保険に加入するまでは、国民年金に加入することになりますので、届出を行ってください。

※転職や退職したことに伴って、国民年金の届出が必要となっていながら未届出と思われる方には、年金事務所から勧奨状によりお知らせします。送付された届書に必要事項を記入し、市役所窓口へ提出してください。

■特例免除制度
退職し、世帯の所得が少なく国民年金保険料の納付が困難な方は、免除制度をご利用いただけます。申請の際は、雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職票等が必要です。

※5月26日から戸籍の記載事項に「氏名のフリガナ」が追加されました。フリガナの修正手続きをされた場合は年金の振込ができなくなる可能性があります。日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届いた場合は、金融機関の窓口などで口座名義(フリガナ)の変更手続きを行ってください。

問合せ先:
保険年金課【電話】51-6628
高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内の(2)→(2)番)