くらし 各保険料などに関するお知らせ

各保険料の納入通知書などを7月中旬に発送します

■国民健康保険
[1]納入通知書などを7月中旬に発送します
普通徴収の方は、7月が第一期の納期(7月31日(木)納期限)となり、年9回に分けて納付書でお支払いいただきます。
※保険料の納付方法が口座振替または特別徴収(年金から天引き)の方には、納入通知書(保険料額明細)のみ発送します

[2]保険証の有効期限が7月31日(木)で満了します
保険証の新規発行は終了したため、有効期限後は、マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証利用登録をしていない方には、引き続き保険診療が受けられるよう、保険証に代わり「資格確認書」を7月上旬から中旬に、特定記録郵便で郵送します。
※郵便受けに配達されます

[3]8月中に限度額適用認定証の更新申請を!
認定証を医療機関に提示すると、窓口での支払いが一定の金額までとなります。
対象:市国民健康保険加入者(滞納世帯および70歳以上の市民税課税世帯の一部を除く)
持ち物:マイナンバーカードまたは資格確認書、入院が90日を超える方は入院期間が分かるもの(領収書など)。別世帯の方が申請する場合は顔写真入りの身分証
※郵送での申請も可。申請書は市ホームページからダウンロードするか、お問い合わせください
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご利用ください

申込み・問合せ:
[1][2]健康保険課【電話】055-237-5368
[3]健康保険課【電話】055-237-5371

■介護保険
[1]納入通知書などを7月中旬に発送します
普通徴収の方は、7月が第一期の納期(7月31日(木)納期限)となり、年9回に分けて納付書でお支払いいただきます。
※保険料の納付方法が口座振替または特別徴収(年金から天引き)の方には、納入通知書(保険料額明細)のみ発送します

[2]保険料が徴収猶予または減免される場合があります
所得段階が1~3段階で、(1)~(4)の全てに該当する方(生活保護受給者は除く)は、申請により減免される場合があります。
対象:
(1)令和6年中の世帯全員の年間収入合計額が120万円以下(世帯が2人以上の場合は1人増えるごとに31万5,000円を加算)
(2)市民税課税者(令和7年度)の扶養(税の扶養親族・医療保険の被扶養者)でない
(3)世帯全員の預貯金などの合計が350万円以下
(4)世帯全員が住居用以外に処分可能な不動産をもっていない
※年間収入には、遺族年金など非課税所得となる収入や仕送りなども含みます
※災害等の特別な事情により、保険料が徴収猶予または減免になる場合があります

[3]限度額認定証・社会福祉法人等 利用負担軽減確認証の更新申請を!
認定証・確認証をお持ちの方には6月上旬に更新勧奨通知を発送していますので、更新の申請をしてください。
郵送での申請にご協力をお願いします。

申込み・問合せ:
[1][2]長寿介護課【電話】055-237-5478
[3]長寿介護課【電話】055-237-5480

■後期高齢者医療保険
[1]納入通知書などを7月中旬に発送します
普通徴収の方は、7月が第一期の納期(7月31日(木)納期限)となり、年8回に分けて納付書でお支払いいただきます。
※保険料の納付方法が口座振替または特別徴収(年金から天引き)の方には、納入通知書(保険料額明細)のみ発送します

[2]資格確認書について
資格確認書(薄紫色)は、マイナ保険証の保有状況に関わらず全ての方に、7月中旬から下旬に特定記録郵便で郵送します。
お手元に届いた日から使用できます。
※郵便受けに配達されます
※現在お使いの被保険者証(さくら色)または資格確認書(薄緑色)は、8月以降は使えません。ご自身の責任で処分してください

[3]限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
前年度に交付を受けている方、または併記申請を行った方には、「資格確認書」に限度額区分を記載します(従来の認定証は送付しません)。
マイナ保険証をお持ちの方は、受診時に「限度額情報の表示」に同意することで、限度額を超える支払いが免除されます。

問合せ:
健康保険課【電話】055-237-5617
山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671