- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県北杜市
- 広報紙名 : 広報ほくと 令和7年7月号
■7月の納税
税目:固定資産税 第2期
納期限:7/31(木)
問合せ:税務課
【電話】42-1313
【FAX】42-1123
税目:国民健康保険税 第1期
納期限:7/31(木)
問合せ:国保年金課
【電話】42-1339
【FAX】42-1125
■グリーフケアサロンほくと
大切な人を亡くした方のつどいです。(ペットを亡くした方もご参加できます。)
日時:7/20(日) 13:30〜15:30
場所:長坂町農村環境改善センター
定員:8人
参加費:無料
申込み:7/19(土)まで
【電話】090-8693-6507(土山)
【FAX】42-1122
問合せ:健康増進課
【電話】42-1335
【FAX】42-1123
■富士川流域河川清掃について
富士川流域連絡会では、水環境の改善と河川美化・河川愛護の啓発を目的とし、行政区や任意団体が富士川へ流れ込む地域の河川清掃を実施する場合、軍手やゴミ袋の配布を行っておりますので、ご活用ください。
詳細は、市ホームページでご覧ください。
問合せ:道路河川課
【電話】42-1363
【FAX】42-2235
■国民健康保険からのお知らせ
今年度の納税通知書を、納税義務者となる世帯主の方に7月中旬に送付します。
国民健康保険税は、国民健康保険加入者が受けた医療に対する給付など、事業に要する費用に充てるために賦課されることから、納期限内の納付をお願いします。
○課税限度額について
課税額には、賦課できる上限となる課税限度額が定められています。
○国民健康保険税軽減について
世帯主および国保被保険者の前年中の合計所得が少ない場合は、均等割と平等割が軽減されます。
また、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3/31以前の被保険者)、出産予定の被保険者、会社の倒産や解雇などにより失業した被保険者についても、軽減措置があります。
※制度の詳細は、市ホームページでご確認ください。
7月中旬から下旬にかけて、順次、新年度の資格情報のお知らせ・資格確認書を送付します。
・資格情報のお知らせ…マイナ保険証をお持ちの方に、普通郵便で送付します。
・資格確認書…マイナ保険証をお持ちでない方に、特定記録郵便で送付します。
※事前にお申し出いただいた方には簡易書留にて送付します。
※同じ世帯の方でも、資格情報のお知らせと資格確認書は別々の封筒で届きます。
※宛名は世帯主の方になっていますので、開封して対象者をご確認ください。
※新しい資格確認書は、8/1以降にお使いいただけます。これまで使用していた保険証などは、8/1以降に裁断して処分してください。
○70歳以上75歳未満の方の負担割合判定について
70歳以上75歳未満の方で、次の基準に当てはまる世帯の方は、自己負担割合が3割、当てはまらない方は2割となります。
世帯内の70歳~74歳の国保加入者のうち、市・県民税課税所得が145万円以上の方で、
・世帯内の70歳~74歳の国保加入者が1人の場合→収入が383万円以上
・世帯内の70歳~74歳の国保加入者が2人以上の場合→収入合計が520万円以上
※自己負担割合は令和7年度(令和6年中)の収入・所得状況にて判定します。
問合せ:国保年金課
【電話】42-1339
【FAX】42-1125
■マイクロ水力発電所の発電出力変更に伴う事前周知措置について
令和3年1月14日から取り組んでいるマイクロ水力発電の発電出力の変更について、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」、「同法施行規則」および「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に基づき、事前周知措置を実施します。
詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:環境課
【電話】42-1341
【FAX】42-1123
■後期高齢者医療からのお知らせ
○資格確認書について
後期高齢者医療制度に加入する皆さんに、マイナ保険証の有無にかかわらず令和8年7月まで使える「資格確認書」が交付されます。令和7年度の資格確認書は「うすむらさき色」で、7月中旬頃に特定記録郵便で郵送します。
新しい資格確認書はお手元に届いた日からご利用できます。なお、現在お手持ちの被保険者証(さくら色)または資格確認書(うすみどり色)は、有効期限終了後はご利用できませんので、裁断するなどして廃棄してください。
○資格確認書への限度額区分の併記について
マイナ保険証をお持ちでない方で、資格確認書への限度額区分の記載を新規で希望される方は申請が必要となります。
なお、前年度「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受けている方、またはすでに併記の申請を行った方で対象となる場合は、資格確認書に記載がされていますので申請は不要です。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関などの窓口でマイナ保険証で受付をする際に、「限度額情報の表示」に同意することで適用されますので申請は不要です。
○医療機関を受診するとき
マイナ保険証をお持ちであっても、今回交付した資格確認書でこれまでどおりの医療を受けることができますが、マイナ保険証にはさまざまなメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方はご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用する登録は医療機関・薬局の受付(カードリーダー)などで行うことができます。
問合せ:国保年金課
【電話】42-1339
【FAX】42-1125